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受診券を使用する乳幼児健康診査について

ページID:0119219 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

受診券を使用する乳幼児健康診査

令和8年10月1日以降に受診される方から「母と子の保健バッグ」の中にある「1か月児健康診査受診票」により、1か月児健康診査を1回受けることができます。生後41日までの間、6,000円を上限として公費負担します。

3~4か月児健康診査の際にお配りする、「乳児(6〜7か月)健康診査受診票」「乳児(9〜10か月)健康診査受診票」により、6〜7か月児および9〜10か月児健康診査を1回ずつ受診することができます。

1か月児健康診査について

受診票が使用できる医療機関(都内委託医療機関)

1か月児健康診査について委託契約を締結している医療機関で、1か月児健康診査受診票が使用できます。(受診票は、都内委託医療機関以外では使用できません。)

1か月児健康診査受診票について

6,000円を上限に1か月児健康診査費用助成を1回受けることができます。

健診の内容は、身体発育状況、栄養状態、疾病および異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK2投与の実施状況の確認および必要に応じた投与、育児上問題となる事項です。

受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。

使用時期

主治医と相談のうえ生後28日から生後41日(出生日を0日目とする)までにご使用ください。

他県へ転出する時は

受診票は東京都内の委託契約医療機関専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へご相談ください。

転入した時は

他県から

他県から転入された方は、前住所地で交付を受けた1か月児健康診査受診票は使用できません。転入手続きの際に、前住所地で受領した未使用の1か月児健康診査受診票と母子健康手帳をお持ちのうえ、こども家庭センター(健康センター内)で交換の手続きを行ってください。

都内から

都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、東京都内の委託契約医療機関を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。

里帰り先での健診

都外の里帰り先等での健診は、1か月児健康診査受診票は使用できません。健診受診費全額を自費で支払後、申請すれば助成を受けられる制度があります。詳しくは「里帰り先等での妊産婦健康診査等受診費の一部を助成します(リンク)」をご覧ください。

​6〜7・9〜10か月児健康診査について

受診票が使用できる医療機関(都内委託医療機関)

6〜7・9〜10か月児健康診査について委託契約を締結している医療機関で、「6〜7か月児健康診査受診票(ピンク色)」「9〜10か月児健康診査受診票(白色)」が使用できます。(受診票は、都内委託医療機関以外では使用できません。)

6〜7か月児健康診査受診票について

健診の内容は、体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態および離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、呼吸音の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見および運動機能、保健指導、栄養指導、生活指導、予防接種、事故防止となる事項です。

受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。

使用時期

原則、生後6〜7か月の時期にご使用ください。

9〜10か月児健康診査受診票について

健診の内容は、体重測定、身長測定、頭囲測定、栄養状態および離乳食の進み方、皮膚の異常、心音の異常、腹部の異常、四肢の異常、難聴の疑い、斜視の疑い・白色瞳孔、神経学的所見および運動機能、保健指導、栄養指導、生活指導、予防接種、事故防止となる事項です。

受診票は紛失の場合、原則再発行できません。ただし、火災等やむを得ない事情がある場合には、健康センターへご相談ください。

使用時期

原則、生後9〜10か月の時期にご使用ください。

他県へ転出する時は

受診票は東京都内の委託契約医療機関専用ですが、他県へ転出した後、引き続き都内の医療機関を受診する場合でも、受診票は使用できません。転出先の市町村保健センター等へご相談ください。

転入した時は

他県から

他県から転入された方は、前住所地で交付を受けた6〜7か月児および9〜10か月児健康診査受診票は使用できません。転入手続きの際に、母子健康手帳をお持ちのうえ、こども家庭センター(健康センター内)で交付の手続きを行ってください。

都内から

都内の区市町村から青梅市へ転入された方で、東京都内の委託契約医療機関を受診する場合は、お手元の受診票がそのまま使用できます。

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