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記事ID:0000151 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市道および水路等の境界確定について

境界プレート

土地利用を考えるときには、道路等の境界の確認が必要となる場合があります。

これまでに市と境界を決めた境界図や国土調査法第19条5項の指定を受けた図面の証明事務を行っています。

境界確認のための立会い依頼が届いたら

境界図の証明

市道および水路等(以下市道等といいます。)と私有地との境界が確定済みの場合、窓口にて境界図証明を発行しております。

境界図の証明手数料は1通300円となります。

国土調査法第19条5項について

青梅東部新町土地区画整理事業の区域内については、国土調査法第19条5項の指定を受けており、全域で境界図を備えております。換地処分時の一筆ごとの筆界の座標を記している街区点・画地点番号図の証明も発行しておりますので、必要な方は窓口へお越しください。

街区点・画地点番号図および換地図(写し)の提供について

地籍調査完了地域について

青梅市では地籍調査を実施しており、一筆地調査まで完了した地域については、地籍調査実施時の一筆ごとの筆界の座標を記している一筆地調査成果図を備えております。こちらの図面も証明発行しておりますので、地籍調査実施地区を確認の上、窓口へお越しください。

地籍調査の実施状況

境界確定申請

市道等との境界が未確定である場合、申請者様の負担で境界確定申請をお願いしております。事前に管理課窓口で申請手続や境界確定状況を御相談ください。

市道等の境界確定業務の適正かつ円滑な処理を図るため、「青梅市道等にかかる境界確定および青梅市道の道路区域の標示事務取扱要領」を定めておりますので、御一読いただいたうえで申請をお願いいたします。

要領・様式

境界確定の流れ

境界確定の流れの画像

申請者および実務取扱者へお願い

境界確定業務をよりスムーズに進めるため、申請の際に旧公図と周辺の地積測量図を添付しますようお願いします。これらは境界を確定するうえで非常に重要な資料となります。

境界確認のための立会い依頼が届いたら

境界確定を行う際、申請地に隣り合った土地や向かい側の土地をお持ちの方にも立会いをお願いする場合があります。その場合、「境界確認のための立会いについて(依頼)」というはがきを送らせていただいております。境界を確定する良い機会ですのでぜひ立会いに御協力ください。御不明な点がございましたらはがきに記載されております担当者までお問い合わせください。

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