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生産緑地地区に関する変更通知書

ページID:0113232 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

変更通知書の提出事例

  • 相続や売買等による所有者(氏名・住所)の変更
  • 分合筆等による地番の変更
  • 地目の変更
  • 指定面積の変更       など

上記事例のような生産緑地地区に関する情報に変更があった場合は、生産緑地地区に関する変更通知書のご提出をお願いします。

必要書類

変更事項によって必要書類が異なりますので、必要書類一覧をご確認の上、ご提出ください。

  • 必要書類一覧表

必要書類一覧

※公図写、全部事項証明書および地積測量図は、法務局発行(登記情報提供サービスも可)の最新のもので、発行から3ヶ月以内のものとしています。(コピー提出可、必要に応じて原本を確認させていただく場合がございます。)

各種書式 ※書式は変更せずに使用してください

変更通知書を提出できる方

変更通知書については土地所有者(複数名の場合はその代表者でも可)が提出できます。
代理の方が提出される場合は委任状をお持ちください。

提出先

生産緑地地区に関する変更通知書と必要書類をご用意いただき、都市計画課の窓口へお持ちください。
※担当が不在の場合がありますので事前に電話の上お越しください。

電子申請

生産緑地地区に関する変更通知書については電子申請を行っております。
申請方法は次の電子申請の流れをご参照ください。

  • 電子申請の流れ [PDFファイル/1.03MB]
  • 電子申請フォームのURLおよびQRコード
    ​URL:https://phot.short.gy/ohREuR<外部リンク>
    QR  :​
              変更通知書QR
  • 申請フォームの入力例(参考)
    入力例は上記の各種書式に掲載している記入例を参考にしてください。
  • その他注意事項
    ・電子申請を行った際は、行き違い防止のため都市計画課までご連絡ください。
    ・不明点や不備等ありましたら電話にて連絡いたしますので、入力する電話番号はお間違えの無いようお願いいたします。
    ・本通知に対して、問題なく処理が完了した場合は連絡は致しませんのでご承知おきください。

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