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学童保育所の利用方法

ページID:0066860 更新日:2026年9月15日更新 印刷ページ表示

学童保育の利用方法

学童保育の利用について記載しておりますので、利用を希望される方はご確認をお願いいたします。

 

入所したいとき

「青梅市学童保育のしおり [PDFファイル/597KB]」をよく読み、必要な手続きをお願いします。

入所日は、下記のとおりです。

土曜保育を利用したいとき

入所決定後、各クラブへ直接「登録」をしてください。登録方法等の詳細は、入所決定者に送付される「学童保育所入所承認通知書」に同封されますので、ご確認ください。

土曜保育の実施クラブ
クラブ名 所在地 定数 指定管理者
第二Aこどもクラブ 長淵4-437 36 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
大門Aこどもクラブ 大門1-364-1 40 株式会社 こどもの森
成木こどもクラブ 成木3-423-1 29 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
新町Aこどもクラブ 新町5-7-16 50 株式会社 モアスマイルプロジェクト

※「登録」には、メールアドレスが必要です。
※原則、利用日前に指定管理者と面談を実施するため、利用日の前月までに「登録」をしてください。
※夏休み等、全クラブで土曜保育を行う臨時開所日を設定する場合があります。

費用について

基本費用
区分 対象 費用 納付方法
育成料 全員 月額5,000円 原則、口座振替
延長育成料 延長保育利用者 利用形態による 原則、口座振替
間食費(おやつ代) 全員 月額1,500円 指定管理者による

※利用の有無ではなく、在籍に対して育成料が発生します。15日入所の場合は減額(半額)されます。
※15日入所の場合、育成料および月額の延長育成料は減額(半額)されます。
※間食費(おやつ代)は、学童保育所で提供するおやつ等にすべて充てられます。
※各指定管理者が実施する任意参加型のイベント等で、実費負担が発生する場合があります。

納付

納期限
区分 納期限(口座振替日) 例
育成料 当月末日 4月分の育成料は、4月末日
延長育成料 翌月末日 4月分の延長育成料は、5月末日

※末日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、翌銀行営業日が口座振替日です。
※12月のみ、末日ではなく28日が口座振替日です。
※振替不能の場合は、『滞納』扱いになるため、督促状を送付します。​

育成料等の減免制度を利用したいとき ※年度ごとに申請が必要です

次の表に該当する場合は、減免制度があります。減免を希望する方は、入所承認後に市窓口またはオンラインで申請をしてください。申請後、市が調査を行い、減免決定の場合は、「学童保育所育成料等減免決定通知書」を送付します。減免申請却下の場合は、「学童保育所育成料等減免申請却下通知書」を送付します。

「減免の注意点」をよく確認の上、申請をしてください。
※転所する場合も、再度申請が必要になりますのでご注意ください。

減免制度の対象
対象 育成料 延長育成料 間食費
2人以上の児童が入所している 減額(半額) 減額しない 減額しない
生活保護世帯 免除 免除 免除
市民税非課税世帯 免除 免除 免除しない
月の全日を欠席することを前月の20日までに届け出た 免除 免除 免除

※原則、申請日の翌月から適用となります。
※申請理由が生活保護世帯および市民税非課税世帯の場合は、本申請の同意事項の署名も忘れずにお願いいたします。

オンライン申請フォーム:学童保育所育成料等減免申請書<外部リンク>

延長保育を利用したいとき ※年度ごとに申請が必要です​

午後6時から午後7時まで延長保育を実施しています。
利用する前の日までに市窓口・オンラインまたは各学童保育所で申請をしてください。
申請後、市が『利用の承認』を行い、「学童保育所延長保育利用承認通知書」を送付します。

延長保育の利用形態
利用形態 利用可能時間 費用
月額1 午後6時30分まで 月額1,000円
月額2 午後7時まで 月額2,000円
日額 午後7時まで 午後6時30分までの利用 1日100円
午後6時31分以降も利用 1日200円

※延長保育を1日でも利用する場合は、申請が必要です。事前に申請をしていない場合は、利用した当日に各学童保育所で必ず申請をしてください。
※年度ごとに申請が必要です。継続の利用であっても申請をしてください。
※転所する場合も、再度申請が必要になりますのでご注意ください。
※月額は、利用可能時間内であれば何度でも利用できます。ただし、利用がない月でも費用は発生します。
※利用形態の併用はできません。(月額1で午後6時30分を超えた場合、追加料金は発生しませんが、『遅刻』扱いとします。)
※利用形態を変更する場合は、市窓口・オンラインまたは各学童保育所で申請が必要です。なお、変更は申請をした月の翌月から適用を開始します。
※午後7時を超えて利用することはできません。
※利用可能時間を超えて利用した場合は、『遅刻』扱いのため、利用形態を変更していただくか、または『利用の承認』を取り消すことがあります。

オンライン申請フォーム:​学童保育所延長保育利用申請書<外部リンク>

入所中に各種変更があったとき

次の変更があった場合は、市窓口で手続きをして必要な手続きをお願いします。
変更の事実があったにもかかわらず手続きがない場合は、その事実が発覚次第、育成料等がさかのぼって発生すること、『入所承認』を取り消すことがあるためご注意ください。
必要な申請書等は、「しおり・申請書等」からダウンロードできます。(市窓口でもご用意しています。)

対象の変更 必要な手続き
転居によって、住所の変更があった場合

「入所申請書兼児童台帳変更届」の提出
※学童保育所入所申請書兼児童台帳変更届<外部リンク>でオンライン提出可

結婚や離婚によって、申請者(保護者)の変更があった場合
児童の障害の有無に変更(診断書発行等)があった場合
入所を希望する学童保育所を変更する場合
出生等によって、児童の同居者の変更があった場合
転職、または就労証明書の内容(社名、勤務地、就労形態、就労日数、就労時間)に変更があった場合

「就労証明書」の再提出
※追加書類申請フォーム<外部リンク>でオンライン提出可

入所要件を証明する添付書類(診断書、手帳、認定証等)の内容に変更があった場合

添付書類の再提出
※追加書類申請フォーム<外部リンク>でオンライン提出可

退職や出産等により、入所要件の変更をする場合 要件変更の手続きと添付書類の提出
減免対象の方が、結婚等により課税世帯となった場合

「育成料等減免理由消滅届」の提出

一部手続きについては、オンラインでの提出も可能です。

・学童保育所入所申請書兼児童台帳変更届<外部リンク>

※「変更の有無」の項目を有にして、変更となった具体的な内容を入力してください。
※出生の場合(6 同居者)は、新しく生まれたお子様のお名前を入力してください。
※障害 有に変更する場合は、障害名を入力後、障害と診断を受けたことが分かる資料の写真を撮って、添付してください。

・追加書類申請フォーム<外部リンク>

※書類を添付(アップロード)していただくため、通信料が多くなります。Wi-Fi環境でのご使用をお勧めいたします。
※添付書類は画像またはPDFを添付してください。
※添付書類を撮影して画像を添付する場合、内容が鮮明にわかる画像を添付してください。不鮮明の場合、再提出していただく場合があります。

退所したいとき

学童保育所を年度途中に退所する場合は、退所を希望する月の20日(窓口での提出の場合、20日が土日祝日の際は、直前の開庁日)までに、

「学童保育所退所届 [PDFファイル/93KB]」を市窓口またはオンラインで届出してください。
月途中の退所はできないため、退所月の育成料は発生します。月途中の退所はできないため、「退所日」は月末の日付を記入してください。退所月の育成料等は発生します。なお、3月末まで利用する場合は、提出の必要はありません。

オンライン届出フォーム:​学童保育所退所届<外部リンク>

 

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