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学童保育所の利用方法
学童保育の利用方法
学童保育の利用について記載しておりますので、利用を希望される方はご確認をお願いいたします。
- 入所したいとき
- 土曜保育を利用したいとき
- 費用について
- 育成料等の減免制度を利用したいとき ※年度ごとに申請が必要です
- 減免の注意点 ※申請される方は必ずお読みください!
- 延長保育を利用したいとき
- 入所中に各種変更があったとき
- 退所したいとき
入所したいとき
「青梅市学童保育のしおり [PDFファイル/597KB]」をよく読み、必要な手続きをお願いします。
入所日は、下記のとおりです。
土曜保育を利用したいとき
入所決定後、各クラブへ直接「登録」をしてください。登録方法等の詳細は、入所決定者に送付される「学童保育所入所承認通知書」に同封されますので、ご確認ください。
| クラブ名 | 所在地 | 定数 | 指定管理者 |
|---|---|---|---|
| 第二Aこどもクラブ | 長淵4-437 | 36 | 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 |
| 大門Aこどもクラブ | 大門1-364-1 | 40 | 株式会社 こどもの森 |
| 成木こどもクラブ | 成木3-423-1 | 29 | 社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会 |
| 新町Aこどもクラブ | 新町5-7-16 | 50 | 株式会社 モアスマイルプロジェクト |
※「登録」には、メールアドレスが必要です。
※原則、利用日前に指定管理者と面談を実施するため、利用日の前月までに「登録」をしてください。
※夏休み等、全クラブで土曜保育を行う臨時開所日を設定する場合があります。
費用について
| 区分 | 対象 | 費用 | 納付方法 |
|---|---|---|---|
| 育成料 | 全員 | 月額5,000円 | 原則、口座振替 |
| 延長育成料 | 延長保育利用者 | 利用形態による | 原則、口座振替 |
| 間食費(おやつ代) | 全員 | 月額1,500円 | 指定管理者による |
※利用の有無ではなく、在籍に対して育成料が発生します。15日入所の場合は減額(半額)されます。
※15日入所の場合、育成料および月額の延長育成料は減額(半額)されます。
※間食費(おやつ代)は、学童保育所で提供するおやつ等にすべて充てられます。
※各指定管理者が実施する任意参加型のイベント等で、実費負担が発生する場合があります。
納付
| 区分 | 納期限(口座振替日) | 例 |
|---|---|---|
| 育成料 | 当月末日 | 4月分の育成料は、4月末日 |
| 延長育成料 | 翌月末日 | 4月分の延長育成料は、5月末日 |
※末日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、翌銀行営業日が口座振替日です。
※12月のみ、末日ではなく28日が口座振替日です。
※振替不能の場合は、『滞納』扱いになるため、督促状を送付します。
育成料等の減免制度を利用したいとき ※年度ごとに申請が必要です
次の表に該当する場合は、減免制度があります。減免を希望する方は、入所承認後に市窓口またはオンラインで申請をしてください。申請後、市が調査を行い、減免決定の場合は、「学童保育所育成料等減免決定通知書」を送付します。減免申請却下の場合は、「学童保育所育成料等減免申請却下通知書」を送付します。
「減免の注意点」をよく確認の上、申請をしてください。
※転所する場合も、再度申請が必要になりますのでご注意ください。
| 対象 | 育成料 | 延長育成料 | 間食費 |
|---|---|---|---|
| 2人以上の児童が入所している | 減額(半額) | 減額しない | 減額しない |
| 生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
| 市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除しない |
| 月の全日を欠席することを前月の20日までに届け出た | 免除 | 免除 | 免除 |
※原則、申請日の翌月から適用となります。
※申請理由が生活保護世帯および市民税非課税世帯の場合は、本申請の同意事項の署名も忘れずにお願いいたします。
オンライン申請フォーム:学童保育所育成料等減免申請書<外部リンク>
延長保育を利用したいとき ※年度ごとに申請が必要です
午後6時から午後7時まで延長保育を実施しています。
利用する前の日までに市窓口・オンラインまたは各学童保育所で申請をしてください。
申請後、市が『利用の承認』を行い、「学童保育所延長保育利用承認通知書」を送付します。
| 利用形態 | 利用可能時間 | 費用 |
|---|---|---|
| 月額1 | 午後6時30分まで | 月額1,000円 |
| 月額2 | 午後7時まで | 月額2,000円 |
| 日額 | 午後7時まで | 午後6時30分までの利用 1日100円 |
| 午後6時31分以降も利用 1日200円 |
※延長保育を1日でも利用する場合は、申請が必要です。事前に申請をしていない場合は、利用した当日に各学童保育所で必ず申請をしてください。
※年度ごとに申請が必要です。継続の利用であっても申請をしてください。
※転所する場合も、再度申請が必要になりますのでご注意ください。
※月額は、利用可能時間内であれば何度でも利用できます。ただし、利用がない月でも費用は発生します。
※利用形態の併用はできません。(月額1で午後6時30分を超えた場合、追加料金は発生しませんが、『遅刻』扱いとします。)
※利用形態を変更する場合は、市窓口・オンラインまたは各学童保育所で申請が必要です。なお、変更は申請をした月の翌月から適用を開始します。
※午後7時を超えて利用することはできません。
※利用可能時間を超えて利用した場合は、『遅刻』扱いのため、利用形態を変更していただくか、または『利用の承認』を取り消すことがあります。
オンライン申請フォーム:学童保育所延長保育利用申請書<外部リンク>
入所中に各種変更があったとき
次の変更があった場合は、市窓口で手続きをして必要な手続きをお願いします。
変更の事実があったにもかかわらず手続きがない場合は、その事実が発覚次第、育成料等がさかのぼって発生すること、『入所承認』を取り消すことがあるためご注意ください。
必要な申請書等は、「しおり・申請書等」からダウンロードできます。(市窓口でもご用意しています。)
| 対象の変更 | 必要な手続き |
|---|---|
| 転居によって、住所の変更があった場合 |
「入所申請書兼児童台帳変更届」の提出 |
| 結婚や離婚によって、申請者(保護者)の変更があった場合 | |
| 児童の障害の有無に変更(診断書発行等)があった場合 | |
| 入所を希望する学童保育所を変更する場合 | |
| 出生等によって、児童の同居者の変更があった場合 | |
| 転職、または就労証明書の内容(社名、勤務地、就労形態、就労日数、就労時間)に変更があった場合 |
「就労証明書」の再提出 |
| 入所要件を証明する添付書類(診断書、手帳、認定証等)の内容に変更があった場合 |
添付書類の再提出 |
| 退職や出産等により、入所要件の変更をする場合 | 要件変更の手続きと添付書類の提出 |
| 減免対象の方が、結婚等により課税世帯となった場合 |
「育成料等減免理由消滅届」の提出 |
一部手続きについては、オンラインでの提出も可能です。
・学童保育所入所申請書兼児童台帳変更届<外部リンク>
※「変更の有無」の項目を有にして、変更となった具体的な内容を入力してください。
※出生の場合(6 同居者)は、新しく生まれたお子様のお名前を入力してください。
※障害 有に変更する場合は、障害名を入力後、障害と診断を受けたことが分かる資料の写真を撮って、添付してください。
・追加書類申請フォーム<外部リンク>
※書類を添付(アップロード)していただくため、通信料が多くなります。Wi-Fi環境でのご使用をお勧めいたします。
※添付書類は画像またはPDFを添付してください。
※添付書類を撮影して画像を添付する場合、内容が鮮明にわかる画像を添付してください。不鮮明の場合、再提出していただく場合があります。
退所したいとき
学童保育所を年度途中に退所する場合は、退所を希望する月の20日(窓口での提出の場合、20日が土日祝日の際は、直前の開庁日)までに、
「学童保育所退所届 [PDFファイル/93KB]」を市窓口またはオンラインで届出してください。
月途中の退所はできないため、退所月の育成料は発生します。月途中の退所はできないため、「退所日」は月末の日付を記入してください。退所月の育成料等は発生します。なお、3月末まで利用する場合は、提出の必要はありません。
オンライン届出フォーム:学童保育所退所届<外部リンク>

