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学童保育所育成料等の減免申請の注意点

ページID:0125500 更新日:2026年9月15日更新 印刷ページ表示

学童保育所の育成料等の減免の注意点

減免申請の注意点
対象 注意点
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  • 複数に該当する場合は、すべて申請をしてください。
  • 減免は申請をした月の翌月から適用を開始します。入所日からの適用を希望する場合は、入所前に申請をしてください。ただし、15日入所の方は、入所前に申請をした場合に限り、申請をした月から適用を開始します。
  • 減免は申請をした月以前にさかのぼって適用はしません。申請前の育成料等は納付する必要があります。また、納付済みの場合は、還付しません。
2人以上の児童が入所している 最年少の児童を除き、すべての児童が減額の対象です。
生活保護世帯
  • 間食費の免除を希望する場合は、「学童保育所育成料等減免決定通知書」を各指定管理者へ提出してください。
  • 生活保護が廃止となった場合は、「学童保育所育成料等減免理由消滅届」の提出が必要です。提出しない場合は、その事実が発覚次第、未提出期間中の育成料等をさかのぼって納付する必要があります。
市民税非課税世帯
  • 4月から6月まで(前期)の育成料等は、前年度の市民税が調査の対象です。
  • 7月から3月まで(後期)の育成料等は、当年度の市民税が調査の対象です。
  • 申請者と同居している方に所得がある場合は、減免申請書に所得がある方全員の署名が必要です。
  • 調査対象年度の賦課期日の翌日(1月2日)以降に青梅市に転入した世帯が申請をする場合は、以前の居住地から発行される非課税証明書を添付してください。(所得がある方全員分)
    ​※調査対象年度の賦課期日…令和X年度の賦課期日は令和X年1月1日となります。
  • 離婚後に申請をする場合は、父または母の調査対象年度の市民税を調査の対象とします。
  • 世帯員の変更や税の修正申告等で課税世帯となった場合は、「学童保育所育成料等減免理由消滅届」の提出が必要です。提出しない場合は、その事実が発覚次第、未提出期間中の育成料等をさかのぼって納付する必要があります。
  • 未申告の場合は、調査ができないため、減免申請却下とします。申告後、市窓口へお越しください。
  • 課税世帯のため減免申請却下となった方で、その後税の修正申告等で非課税世帯となった場合は、市窓口へお越しください。
月の全日を欠席することを
前月の20日までに届け出た
入院等のやむを得ない事情がある場合のみが対象です。
特別な事情がある場合は、市窓口へお越しください。
※原則、1か月のみの適用です。

 

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