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「涼み処」・「クーリングシェルター」でひと休みしましょう(熱中症予防)

ページID:0068688 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

暑い日の外出には涼み処・クーリングシェルター​をご利用ください

▶ページ内目次

​涼み処について
​・クーリングシェルターについて​
​・青梅市の「涼み処・クーリングシェルター」対応施設一覧 ​
(事業者の方向け)「涼み処」・「クーリングシェルター」への登録施設募集について​​(案内)
「涼み処」・「クーリングシェルター」への申し込みフォーム

涼み処について​

​近年、記録的な暑さが続き、熱中症による健康被害のリスクが高まっています。
青梅市では、市民の方が暑さをしのぐ、ひとときの「涼み処」として、6月1日から9月30日まで行政施設のロビーなどを開放しています。暑い日の外出の際は、無理をせず涼み処で上手に休憩をとってください。詳細は下部PDFファイル【青梅市の「涼み処・クーリングシェルター」対応施設一覧】からご確認ください。
※通常の行政サービスのご利用者もいますので、必要以上に長時間のご利用はご遠慮ください。

気候変動適応法にもとづく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について​

涼み処のうち一部の施設を、気候変動適応法上の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)に指定しています。クーリングシェルターは、熱中症特別警戒アラートが発表された日には、あらかじめ公表した範囲で開放することが義務付けられますが、涼み処と運用は変わりません。
クーリングシェルターと涼み処の一覧は下記ファイルからご確認いただけます。

涼み処・クーリングシェルター一覧 [PDFファイル/125KB]

(事業者の方へ)「涼み処」・「クーリングシェルター」への登録施設を募集しています

概要

現在、この事業にご協力いただける民間事業者の施設を募集しています。協力施設は市ホームページ等で広く周知いたします。

設置条件

それぞれ、次の条件を満たしている必要があります。
(1)涼み処
・椅子と冷房が設置されていて、一定時間涼めるスペースがあること

(2)クーリングシェルター
・椅子と冷房が設置されていて、一定時間涼めるスペースがあること
・市と協定を締結すること​
※クーリングシェルターに登録された施設は、涼み処の要件を満たしているため、涼み処としても登録されます。
ご不明な点等ある方は、ページ下部に記載の担当者までお気軽にお問い合わせください。

申し込みフォーム

申し込みはこちらからお願いいたします↓
https://logoform.jp/form/LaiY/1621696<外部リンク>

大門C  クーリングシェルターステッカー​ ​

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