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心身に障がいがある20歳未満の子どもを育てている方に特別児童扶養手当

ページID:0000325 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

法令により定められた程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に支給されます。

障がいの程度はおおむね以下のとおりですが、詳細は東京都心身障害者福祉センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  1. 身体障害者手帳1級から3級ならびに下肢障害4級の一部程度
  2. 愛の手帳1度から3度程度
  3. 上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害(障害者手帳がない方でも申請ができます)

給付の内容

  • 1級(重度) 月額 58,450円
  • 2級(中度) 月額 38,930円

  令和8年4月改定

支給制限

  • 対象児童が施設等に入所している方
  • 受給者(申請者)または対象児童が日本国内に住所を有しない方
  • 対象児童がこの障がいを支給事由とする年金を受給している方
  • 所得制限限度額を超える方

所得の制限

(1)所得制限限度額表

所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 本人 配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 受給資格者本人の所得について
    1. 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
    2. 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
    1. 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

(2)控除額表

控除の種類

本人控除金額

配偶者・扶養義務者

備考

雑損控除額

相当額

相当額

 

医療費控除額

相当額

相当額

 

小規模企業共済等掛金控除額

相当額

相当額

 

配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円

社会保険料控除額

8万円

8万円

 

障害者控除

27万円

27万円

 

特別障害者控除

40万円

40万円

 

寡婦控除

27万円

27万円
(配偶者はなし)

老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養

ひとり親控除

35万円

35万円

合計所得金額500万円以下の寡婦

勤労学生控除

27万円

27万円
(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下)

 

手当受給中の方へ

各種届出

申請時から変更事項が発生した場合は、窓口へ届出をしてください。

  • 住所、氏名、振込先口座等を変更したとき
  • 青梅市へ転入してきたとき
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 税の修正申告をしたとき
  • 死亡したとき
  • 施設に入所したとき

※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

現況届

毎年8月に、引き続き手当を受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているか確認するために届出が必要です。
7月下旬頃に案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。

※提出期限までに提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

再認定(有期認定)

有期認定を受けている方の場合、引き続き手当を受給するために診断書等により判定を受ける必要があります。
時期になりましたら案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。​​

※提出期限までに提出がない場合は、翌月以降の手当が支給停止となります。
※再認定の結果、障害程度が軽減している、認定基準に該当しなくなったと認められる場合は、資格喪失となる場合があります。

その他の手当

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