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在宅で心身に重度の障害がある20歳以上の方に特別障害者手当

ページID:0000317 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳以上の方
(おおむね身体障害者手帳1・2級および愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方)

※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。

※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。ただし、加齢に伴う心身機能の低下は、基本的に非認定となります。

対象者年齢制限

20歳以上の方

手当額

月額30,450円(令和8年4月分から)

支給制限

  1. 本人および扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えているとき
    なお、本人所得については非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金の受給額を含みます。
  2. 施設に入所しているとき
  3. 病院又は診療所、介護老人保健施設に3か月を超えて入院、入所したとき
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給しているとき(手当額の併給調整があります。)

所得の制限

(1)所得制限限度額表

総所得から『(2)控除額表』の中の該当するものを控除して、比較してください。

扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者

0人

3,661,000円

6,287,000円

1人

4,041,000円

6,536,000円

2人

4,421,000円

6,749,000円

3人

4,801,000円

6,962,000円

4人

5,181,000円

7,175,000円

5人

5,561,000円

7,388,000円

  • 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。
  • 受給資格者本人の所得について
    1. 扶養親族等に、老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき10万円を加算できます。
    2. 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき25万円を加算できます。
  • 配偶者および扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)について
    1. 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、上記所得制限限度額に1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算できます。

(2)控除額表

控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
雑損控除額

相当額

相当額

 
医療費控除額

相当額

相当額

 
小規模企業共済等掛金控除額

相当額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円
社会保険料控除額

相当額

8万円

 
障害者控除(本人)

-

27万円

 
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

27万円

27万円

 
特別障害者控除(本人)

-

40万円

 
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)

40万円

40万円

 
寡婦控除

27万円

27万円

老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養
ひとり親控除

35万円

35万円

合計所得金額500万円以下
勤労学生控除

27万円

27万円

 

手当受給中の方へ

各種届出

申請時から変更事項が発生した場合は、窓口へ届出をしてください。

  • 住所、氏名、振込先口座等を変更したとき
  • 青梅市へ転入してきたとき
  • 他の市町村へ転出するとき
  • 税の修正申告をしたとき
  • 死亡したとき
  • 施設に入所したとき
  • 病院等に3か月を超えて継続して入院したとき

※必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

現況届

毎年8月に、引き続き手当を受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているか確認するために届出が必要です。
7月下旬頃に案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。

※提出期限までに提出がない場合は、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

再認定(有期認定)

有期認定を受けている方の場合、引き続き手当を受給するために診断書より判定を受ける必要があります。
時期になりましたら案内を送付しますので、必要書類とともに提出してください。​​

※提出期限までに提出がない場合は、翌月以降の手当が支給停止となります。
※再認定の結果、障害程度が軽減している、認定基準に該当しなくなったと認められる場合は、資格喪失となる場合があります。

その他の手当

 

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