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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給
平成25年(2013年)から行われていた生活保護費(生活扶助)の基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において違法と判断されたことを受け、生活保護費の追加支給を行うこととなりました。
市では、以下のとおり生活保護費の追加支給を行います。
追加支給の対象となる世帯
| (1) | 平成25(2013)年8月〜30(2018)年9月に生活保護を受給していたことがある世帯 |
|---|---|
| (2) | 平成30(2018)年10月〜令和8(2026)年3月に生活保護を受給していたことがある世帯のうち、
|
青梅市での追加支給対応
上記、(1)(2)のいずれかまたは両方に該当する世帯のうち、青梅市で生活保護を受給していたことがある世帯に対して、受給期間等に応じた生活保護費の追加支給を行います。
追加支給額
受給期間、世帯人数、加算の有無等により異なります。下記問合せ先に記載の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問合せください。
手続きの有無・支給時期等
| 区分(令和8年4月1日時点) | 手続きの有無 | 支給時期 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 青梅市で生活保護受給している世帯(保護停止世帯も含む) | 不要 | 8月頃 | 支給日までに、決定通知を送付予定 |
| 青梅市で生活保護を受給していない世帯 | 令和8年8月頃から 受付を開始予定 |
未定 | 詳細は、広報おうめ8月1号およびこのページでお知らせします。 |
注意事項
- 個人情報保護の観点から、電話での受給状況の確認(自身がいつからいつまで青梅市で保護を受けていたか、追加支給の対象かどうかの確認)はできません。
- 市では他自治体での受給状況を把握していません。上記、追加支給の対象となる世帯に記載の期間中に青梅市以外で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時、生活保護を受給していた各自治体で手続きが必要です。詳細については、各自治体に直接ご確認ください。
問合せ先
| 問合せ内容 | 問合せ先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 最高裁判決の内容・国の対応、追加支給の対象、追加支給額 | 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (厚生労働省委託事業) |
0120-179-445 (平日9時00分~17時00分) |
| その他 | 市生活福祉課 | 0428-22-1111 (平日8時30分~17時00分) |

