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後期高齢者医療制度のマイナ保険証・資格確認書・その他の証

ページID:0080700 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療被保険者証(保険証)について

・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から保険証の交付は終了します。
令和6年12月2日以降は現行の保険証が発行されなくなるため、保険証利用登録をされている方は原則マイナンバーカードで受診いただくこととなります。
※マイナ保険証の概要や利用登録についてはこちらのページでご確認ください。 

資格確認書

・マイナ保険証への移行にむけた措置として、これまでの保険証のかわりとなる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

資格確認書資格情報のお知らせ

「資格確認書 (水色・カードサイズ)」「資格情報のお知らせ(白色・A4サイズ)​

【令和8年8月1日以降の取り扱い】
・85歳以上の方・84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されていない方(マイナ保険証をお持ちでない方を含む)注1
 これまでどおり、手続きなしで新しい資格確認書を令和8年7月中に送付します。

・84歳以下で、マイナ保険証を普段からご利用されている方注2
 資格情報のお知らせを令和8年7月中に送付します。引き続きマイナ保険証での受診をお願いいたします。
 マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付します。

注1 注2に該当しない方
注2 以下の条件をともに満たす方

・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
・概ね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用されている方

資格確認書の交付

以下のような場合に資格確認書を交付します。

新たに被保険者となる方への交付

・新たに75歳になる場合
誕生日までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

・一定の障害がある方が後期高齢者医療制度への加入を希望される場合
加入の申請が認定されると一週間程度で「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

資格確認書の変更による交付

・住所変更等で証の記載事項に変更が生じた場合は、新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
また、世帯構成の変更等により、年の途中で一部負担の割合が変更になる場合があります。
他の市区町村へ転出した場合、転入日以降等は古い資格確認書が使えなくなります。転出先の市区町村で、新しい証の交付を受けてください。
青梅市内で住所が変わった場合も、住所変更後の新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

証の再交付

資格確認書や特定疾病療養受療証をなくしたとき、破損したときは再交付します。
こちらのフォーム<外部リンク>から申請いただくか、直接窓口にお越しください。
郵送での再交付を希望する場合はお電話にてお問い合わせください。

※必要なもの:手続きをする方の身分確認書類、委任状(ご本人様と別世帯の方が窓口で直接受け取る場合)

その他の証の取扱い

​限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について

・令和6年12月2日からの交付は終了となります。以下のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費等の窓口支払いが適用区分の自己負担限度額までとなります。医療費の自己負担限度額はこちら

・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示する※医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。

・マイナ保険証をお持ちでない方
限度額区分を記載した資格確認書を提示する
※お住まいの市区町村の担当窓口に申請することで、限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。
※マイナ保険証をお持ちの方も、申請により限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けられる場合があります。

ただし、令和7年7月31日まで有効な減額認定証および限度額認定証をお持ちであった方は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書が交付されます。

特定疾病療養受療証について

・令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
・申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

Q&A

マイナンバーカードを保険証として利用するには?

医療機関・薬局の受付カードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATМ のいずれかの方法で利用登録する必要があります。

※利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)の入力が必要です。 

マイナンバーカードを紛失してしまったら?

下記のマイナンバー総合フリーダイヤルに連絡してマイナンバーカードの利用停止をしてください。その後、市役所で再発行手続きをお願いします。

マイナンバーカードを常に持ち歩くのは不安…

マイナンバーカードのICチップには、医療情報や税情報などの プライバシー性の高い情報は入っていません。また、第三者がマイナンバーを使って手続きなどはできない仕組みになっています。 

マイナ保険証の利用登録を解除するには?

・マイナ保険証の利用登録の解除には申請が必要です。青梅市保険年金課へ申請して下さい。

・利用登録の解除は加入中の健康保険での対応になりますので、青梅市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の方は、加入している健康保険にお問い合わせください 。

・利用登録解除申請後、マイナポータルに反映されるまで1〜2か月程度かかります。

※利用登録を解除後、再度利用登録をすることは可能です。

※解除完了後、通知等は発送しません。ご自身でマイナポータルからの確認をお願いします。

お問い合わせ

 

マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。)

マイナ保険証利用に関すること
 保険年金課後期高齢者医療係 0428-22-1111(内線2117・2118)

マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書に関すること
 市民課マイナンバーカード担当 0428-22-1111(内線2102・2109)

 

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