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記事ID:0000883 更新日:2021年6月23日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者医療制度で受けられる給付

療養の給付

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の一部負担金(原則1割、現役並み所得者は3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

療養費

次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、保険年金課の窓口にて申請することで、広域連合で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

 

療養費種類 申請に必要な書類
やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき ・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
・領収書
・保険証
・口座の確認ができるもの
医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき ・補装具を必要とする意見書(診断書)、証明書
・靴型装具については全体像(付属品等も含む)が確認できる写真
・領収書
・保険証
・口座の確認ができるもの
海外に渡航中、治療を受けたとき(治療が目的で渡航した場合は支給されません。) ・診療内容明細書
・領収明細書
・翻訳文
・調査に関わる同意書
・パスポート(渡航の事実が確認できるもの)
・保険証
・口座の確認ができるもの
輸血のために用いた生血代がかかったとき ・医師の証明書
・領収書
・保険証
・口座の確認ができるもの
骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) ・施術料金領収書
・保険証
・口座の確認ができるもの
医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外) ・施術料金領収書
・医師の同意書
・保険証
・口座の確認ができるもの

一般病床に入院したとき

一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)

一般病床に入院したときの食事自己負担は、次の標準負担額までです。

食費の標準負担額

1 現役並み所得・一般※(2、3以外の方) 460円注1
2 低所得2
(区分2)
90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数、長期入院該当の場合) 160円
3 低所得1(区分1) 100円
  • 低所得2(区分2)・・・・世帯員全員が非課税である方
  • 低所得1(区分1)・・・・世帯員全員が非課税で、世帯の所得が一定基準以下の方

低所得2(区分2)、低所得1(区分1)に該当する方は、保険年金課の窓口に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額されます。

※「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日からの自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

【注意】

指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。また、精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、1食260円に、当分の間、据え置かれます。

長期入院認定について

過去12か月で入院日数が90日(区分2に該当する期間に限ります注1注2)を超える場合は、保険年金課の窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

【注意】

  1. 課税世帯や「区分1(低所得1)」に属していた期間、介護保険を利用した入院については入院日数に含めることはできません。
  2. 令和2年10月1日より前の入院日数は、区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた月から入院日数に含めることができます。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときの食費・居住費

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担は、次の標準負担額までです。

食費・居住費の標準負担額

※指定難病患者の方は、一般病床に入院したときの食事代(1食あたり)の食費となり、居住費は0円です。

  1食あたりの食費 1日あたりの居住費
入院医療の必要性が低い方注1 入院医療の必要性が高い方注2
現役並み所得・一般注4(下記以外の方) 460円注3 460円注3 370円
低所得2 210円 210円(長期入院該当で160円)
低所得1 130円 100円
老齢福祉年金受給者 100円 100円 0円

【注意】

  1. 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
  2. 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)が該当します。
  3. 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
  4. 「現役並み所得・一般」には、令和4年10月1日からの自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

訪問介護療養費

医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が支払います。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については、保険適用され、保険証で医療が受けられます。

 移送費

医師の指示により、緊急的にやむを得ず重病人の転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

※検査目的、本人希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象となりません。

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が下記の限度額を超えた場合は、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。払い戻しがある場合は広域連合から申請書をお送りします。
なお、一度申請を行い、振込口座の登録をすると2回目以降の申請は不要になります。

負担割合 所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得3(課税所得690万円以上) 252,600円+1%注1(140,100円注5)
現役並み所得2(課税所得380万円以上) 167,400円+1%注2(93,000円注5)
現役並み所得1(課税所得145万円以上) 80,100円+1%注3(44,400円注5)
2割 一般2 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方 57,600円
(144,000円) (44,400円注5)
1割 一般1 18,000円注4 57,600円
(44,400円注5)
低所得 2 8,000円 24,600円
1 15,000円

注意

  1. 「+1%」は、医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
  2. 「+1%」は、医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
  3. 「+1%」は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担
  4. 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限額は、144,000円となります。
  5. ()内は過去12か月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額。ただし、1割負担の被保険者は「外来(個人ごと)の限度額」による支給は回数に含みません。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。
  • 低所得2・1の方は、入院時や外来診療時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。

高額医療・介護合算制度

世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方の保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用され、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた部分が払い戻されます。

負担割合 所得 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担額限度額(年額)
3割 現役並み 3 212万円
2 141万円
1 67万円
1割 一般※ 56万円
低所得 2 31万円
1 19万円

※「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)

青梅市後期高齢者医療制度の被保険者の方が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に対し葬祭費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証
  • 印鑑(朱肉使用の印に限ります)
  • 葬祭を行った方(喪主)の確認ができるもの(会葬礼状または領収書(ただし、金融機関での払込票は、領収書の代わりになりません))
  • 喪主名の預金通帳

申請場所

青梅市市民部保険年金課後期高齢者医療係

※郵送による申請を希望される方は、保険年金課後期高齢者医療係までご連絡ください。

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