ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市の取り組み > 移住・定住促進 > 青梅市の新婚ご夫婦応援制度第2弾!青梅で暮らしませんか?
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・戸籍 > 結婚・離婚 > 青梅市の新婚ご夫婦応援制度第2弾!青梅で暮らしませんか?

本文

記事ID:0075415 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市の新婚ご夫婦応援制度第2弾!青梅で暮らしませんか?

結婚おうめ生活お祝い金

青梅市では令和4年度から、新婚ご夫婦応援プロジェクト第1弾として、青梅に暮らし始めた若年ご夫婦の結婚初期にかかる経済的負担を軽減する「青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業」を行っています。

上記制度は、国の制度を活用していることから、1ご夫婦あたりの支援が手厚いというメリットがある一方で、世帯所得や年齢に要件があり、対象となるご夫婦が限定されてしまうデメリットがありました。

このたび、「新婚ご夫婦を幅広く応援する青梅市でありたい」、そんな思いから、新婚ご夫婦応援プロジェクト第2弾として、「結婚おうめ生活お祝い金」事業を令和6年4月1日から開始しました!青梅市が大好きなご夫婦のみなさん、一緒に青梅市を盛り上げていきましょう!

結婚おうめお祝い金イメージ

(お祝い金の申請までのフロー)

  1. 婚姻届を提出し、婚姻日から6か月以内に青梅市内の住宅にご夫婦が同居を開始(婚姻届時点ですでに同居しているご夫婦を含みます。)
  2. 婚姻届の提出日と夫婦の同居日のうち遅い方の日(以下「基準日」といいます)から6か月以内にご夫婦で「結婚おうめアンバサダー」へのエントリー(登録申請)を行います。
  3. ご自身のSNSなどで、「#結婚おうめ生活」のハッシュタグを付けて、青梅市での暮らしの魅力を情報発信します。
  4. 基準日から3年が経過した時点で、「結婚おうめお祝い金」の交付申請を行います。

結婚おうめアンバサダーへのエントリー(登録申請)

青梅市とともに青梅の暮らしの魅力をPRしてくださるご夫婦は、ご夫婦のいずれかが申請者となって、​基準日から6月以内に、婚姻届受理証明書または戸籍全部事項証明書を添えて、結婚おうめアンバサダー登録申請書(様式第1号)  をシティプロモーション課へ提出してください。​

エントリーの対象となるご夫婦

  • 令和4年4月1日以降に婚姻届をご提出・受理された夫婦
  • 婚姻日時点または婚姻日から6か月以内に、ご夫婦双方が市内の同じ住宅で暮らしておりかつ住民登録がされているご夫婦
  • 申請日時点で基準日から6か月が経過しないご夫婦(ただし、基準日が令和6年3月31日までの間となるご夫婦は、基準日から6か月を超えていても申請を行うことができます。令和6年9月30日までに登録申請を済ませてください。) 

結婚おうめアンバサダーとして行っていただくこと

ご自身の運用するSNSなどで、「#結婚おうめ生活」のハッシュタグを付けて、青梅市での暮らしの魅力を情報発信し、市民PR大使(アンバサダー)として青梅市での暮らしの様子を市の内外にPRしていただきます。

  • 青梅市の運用するインスタグラムアカウント「my_home_my_ome<外部リンク>」をフォローしてください。
  • 上記「my_home_my_ome<外部リンク>」にて、投稿の内容を紹介させていただくことがあります。
  • ご本人が希望しない限り、市から個人が特定できるような投稿をお願いすることはありません。
  • 季節を感じられる景色、お気に入りのお店、美味しい料理、どんなことでもかまいません、おふたりの青梅での結婚生活の中で見つけた「小さな幸せ」を日々の投稿の中で市内外に発信してください。
  • ご夫婦が非公開アカウントのみ運用している場合は、結婚おうめアンバサダーとして活動するための公開アカウントを新規に作成していただく必要があります(ご夫婦で1アカウント)。
  • SNS運営元の規約等に反するなど、結婚おうめアンバサダーとしてふさわしくない投稿を市が発見した場合は、結婚おうめアンバサダーの登録を取り消し、お祝い金を受け取ることができなくなります。

ご注意

結婚おうめ生活お祝い金は、令和4年度から実施している「青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業」による補助金との併給ができません。補助金をすでに受け取ったご夫婦は、アンバサダーのご登録はしていただくことができますが、お祝い金を受けとることができませんのであらかじめご了承ください。

お祝い金の額

基本額2万2千円に、以下の加算がつきます。
区分 要件 金額
おうめ定着加算 申請日時点で、ご夫婦のどちらかまたは双方の名義の住宅を取得していること。※ただし、移住支援金の交付を受けた方は加算の対象外となります。 10万円
なり手担い手応援加算  次のいずれかに該当すること。
  1. ご夫婦のいずれかが申請日時点で「移住・定住促進コンシェルジュ」として登録されており、移住相談対応をしたことがあること。
  2. 市の補助事業である「市民みんなでおもてなし事業」の運営として地域イベントに参加したことがあること。
5万円
若者応援加算 婚姻日時点で39歳以下であること。 新婚夫婦のいずれかが該当する場合
3万円
新婚夫婦のいずれもが該当する場合
5万円

お祝い金の交付申請

市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。

対象となるご夫婦

  1. 結婚おうめアンバサダーの登録をしているご夫婦であること。
  2. お祝い金の申請日において、ご夫婦のいずれもが青梅市で基準日から継続して3年間同居をしており、申請日から5年以上、市に定住する意思を持っていること。
  3. この要綱にもとづくお祝い金のほか、次に掲げる要綱により補助金等の交付を受けたことがないこと。

(1) 令和4年度青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付要綱
(2) 令和5年度青梅市結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金交付要綱

  1. ご夫婦のいずれにも市税等(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
  2. ご夫婦のいずれもが生活保護法の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていないこと。
  3. ご夫婦のいずれもが青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  4. ご夫婦のいずれもが、日本人または外国籍の方にあっては永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格ごを有する方であること。
  5. その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

提出する書類

ご提出いただく書類の一覧表です。

  必要書類 備考
1

結婚おうめ生活お祝い金交付申請書(様式第3号) 

 
2

誓約書兼同意書(様式第4号) [PDFファイル/92KB]

 
3

ご夫婦お二人のお名前の記載された住民票の写し ※1

続柄および戸籍の表示(ご夫婦に日本人以外の方を含む場合は、国籍および在留資格)を記載したもの
4

住宅を取得したことが分かる売買契約書等の写しおよび領収書の写し

おうめ定着加算の申請をされる方のみ
5

事業参加報告書(様式第5号)

青梅市民みんながおもてなし事業補助事業の運営として地域イベントに参加したことがある方のみ

※1 申請日より遡って3か月以内に発行されたものをご用意ください。

 

申請から支払いまでの流れ

(1) 申請

交付申請書に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。

(2) 交付(不交付)決定通知書の送付

ご提出いただいた書類を確認・市税等の収納状況確認等の審査後、申請から10日前後でご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。

(3) ご申請者から市へ請求

決定通知書に同封されているお祝い金交付請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)

(4) 市から申請者へお支払い

お祝い金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします(ご提出からお振込みまで2〜3週間前後いただいております)。

要綱・パンフレット

結婚おうめ生活お祝い金交付要綱 

結婚おうめ生活お祝い金パンフレット 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?