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令和7年4月1日以降「おふたり」となった方への新たな応援制度が始まりました!
おふたりOmeでとう(おめでとう)!お祝い金&応援金
令和7年4月1日以降、新たに「おふたり」となった方への応援制度が始まりました。
新たに「おふたり」となられた皆さま、おめでとうございます!
市では令和7年4月から、結婚やパートナーシップ宣誓により新たに「おふたり」となり青梅市で暮らす方に対する新たな応援制度を開始しました。ぜひ本制度を利用して、青梅市でのおふたりの新たな生活をより楽しんでいただけますと幸いです♪
お祝い金と応援金、2つの応援制度
本制度は、
- 結婚等のタイミングでお渡しする「お祝い金」
- お祝い金の申請から5年経過後、対象者のうち住宅を取得した方にお渡しする「応援金」
の2つの応援制度があります。まずは「お祝い金」の申請をしていただき、さらに応援金の対象になるような場合には追加の申請をお願いします。
1.お祝い金
(1)対象となる方
対象となるのは、以下をすべて満たすおふたりです。
令和7年4月1日以降に婚姻をした またはパートナーシップ関係となった※1おふたり
※1 東京都パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>にもとづきパートナーシップ関係の宣誓・届け出を受理されたことを指します
お祝い金申請日時点で青梅市に住民登録があり、5年以上定住する意思があること
下記1〜5をすべて満たすこと
- 市税(市の区域外から市内へ転入したものにおいては転入前の市区町村税)および国民健康保険税の滞納がない
- 生活保護法に規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない
- 青梅市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でない
- おふたりのいずれもが、日本人または外国籍の方にあっては永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格ごを有する方である
- その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でない
(2)申請受付開始日
令和7年5月1日
(3)申請期限
婚姻日またはパートナーシップ関係になった日から1年以内
(4)交付額
2.2万円
(5)申請方法
以下の必要書類をすべて揃えて、青梅市役所シティプロモーション課までご提出ください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | おふたりOmeでとう!お祝い金交付申請書(様式第1号) | |
2 | おふたりOmeでとう!お祝い金の交付申請にかかる誓約書(様式第2号) | |
3 |
【婚姻をしたおふたり】 【パートナーシップ関係となったおふたり】 |
※申請日より遡って3ヶ月以内に発行されたもの |
4 | 住民票の写し |
※申請日より遡って3ヶ月以内に発行されたもの ※お二人のお名前が記載されているもの ※本籍地・続柄の記載のあるもの |
5 |
市税(市外転入者の方は、転入前の市区町村税)を記載した ※ただし、住民税が非課税の方の場合は、非課税証明書となります。 |
※お二人の分がそれぞれ必要です ※申請日より遡って3ヶ月以内に発行されたもの ※申請日によって取得する年度が異なります 【7月31日以前の申請】…令和6年度(令和5年分) 【8月1日以降の申請】…令和7年度(令和6年分) |
6 | 在留カードまたは特別永住者証明書の写し | ※外国人の方の場合 |
7 | 1〜6のほか、市長が必要と認める書類 |
(6)提出先
- 青梅市役所3階シティプロモーション課窓口にて直接提出(開庁時間は平日8時30分〜17時15分)
- 以下の宛先へ郵送にて提出
〒198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市役所シティプロモーション課シティプロモーション係 宛
2.応援金
(1)対象者となる方
対象となるのは、以下をすべて満たすおふたりです。
-
お祝い金の交付を受けていること
-
婚姻日またはパートナーシップ関係となった日から5年が経過する日までに、市内に戸建て住宅または分譲マンションの一室を取得※の上、同日までおふたりが居住していること
※おふたりのどちらかが住宅を購入されている場合はもちろん、第三者から譲り受けた住宅にお住まいの場合等も対象となります。
(2)申請受付開始日
お祝い金申請日から5年が経過した日
(3)申請期限
お祝い金申請日から5年が経過した日から6か月以内
(4)交付額
応援金 10万円
加算額 最大50万円
若者応援加算 ※婚姻日またはパートナーシップ関係になった日時点での年齢により加算 |
おふたり双方が29歳以下 | 30万円 |
---|---|---|
おふたりのどちらかが29歳以下かつもう一方が30〜39歳 |
25万円 | |
おふたりのどちらかが29歳以下 | 15万円 | |
おふたり双方が30〜39歳 | 20万円 | |
おふたりのどちらかが30〜39歳 | 10万円 | |
子育て応援加算 | 応援金の申請日時点で15歳以下のお子さんがいる | 10万円/人 |
住宅購入加算 | おふたりのいずれかが契約者として、応援金の申請日時点で、市内に戸建住宅または分譲マンションの一室を購入している | 10万円 |
新生活報告加算 | おうめふたりダイアリー※を提出している ※市のHP等で公開するために、おふたりの写真や暮らしの様子を綴ったもの |
5万円 |
(5)申請方法・提出先
以下の必要書類をすべて揃えて、青梅市役所シティプロモーション課までご提出ください。
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | おふたりOmeでとう!くらし応援金交付申請書(様式第3号) | |
2 |
おふたりOmeでとう!応援金の交付申請にかかる誓約書(様式第4号) | |
3 | おふたりの同一世帯の住民票の写し |
※申請日より遡って3ヶ月以内に発行されたもの ※本籍地、続柄が記載されているもの ※外国人の方の場合は、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了日が記載されているもの ※子育て応援加算を受ける場合は、お子さんのお名前も記載されたもの |
4 |
市税(市外転入者の方は、転入前の市区町村税)を記載した納税証明書(ご注意:課税証明書ではありません) ※ただし、住民税が非課税の方の場合は、非課税証明書となります。 |
※お二人の分がそれぞれ必要です ※申請日より遡って3ヶ月以内に発行されたもの ※申請日によって取得する年度が異なります 【7月31日以前の申請】…申請する年度の前年度もの 【8月1日以降の申請】…申請する年度のもの |
5 |
戸建住宅または分譲マンションの一室を取得したことがわかる書類の写し(下の1〜3のいずれか)
|
|
6 |
6の住宅の取得にかかる費用についての支払いが確認できる書類(領収書等) |
※住宅購入加算を受ける場合 |
7 | おうめふたりダイアリー(様式第5号) | ※新生活報告加算を受ける場合 |
8 | 1〜7のほか、市長が必要と認める書類 |
3.交付要綱
令和7年3月31日までにご結婚されたご夫婦は、これまでの2つの制度をご利用ください。
令和7年3月31日までにご結婚されたご夫婦は、新制度の対象となりません。以下の2つの制度をご利用ください。それぞれ要件がありますので、詳細はホームページをご確認ください。
1.結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金
制度の特徴
最大60万円
おふたりの新たなお住まいにかかる費用が対象
年齢・所得による制限あり
制度の詳細
結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金ホームページをご確認ください。
2.結婚おうめ生活お祝い金
ご注意
婚姻日または市内での同居開始日のいずれか遅い方から6か月以内に「結婚おうめアンバサダー」へのエントリーを行ってください!
制度の特徴
最大22.2(ふうふふたり)万円
年齢・所得による制限なし
婚姻から6ヶ月以内に市内で同居しているご夫婦が対象
結婚おうめアンバサダーとして青梅の魅力を積極的に発信
制度の詳細
結婚おうめ生活お祝い金ホームページをご確認ください。
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