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妊娠から出産・育児に関する相談支援・経済的支援について
妊娠期から子育て期まで安心して過ごせるように、伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と経済的支援(「妊婦のための支援給付」および「出産・子育て応援事業」)を組み合わせた形で継続的な支援を行っています。
| 区分 | 妊娠届出時 | 妊娠中期 | 出産後 | 子育て期 |
|---|---|---|---|---|
| 相談支援 | ||||
| 経済的支援 |
|
伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)
妊婦および乳幼児を養育する子育て世帯を対象に、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信・相談などを保健師等が行い、必要な支援につなぐものです。
児童福祉法第6条の3第22項により、妊娠届出時、出産前、出産後の適切な時期に面談を実施することが定められています。
面談実施のタイミング
(1)妊娠初期面談(妊娠届出時) ※予約制
母子健康手帳交付の際に面談を行います。
ご予約はこちら<外部リンク>
※当日の予約、予約キャンセルや日程変更等は下記のお問い合わせへご連絡ください。
※予約がない場合、お待たせすることがありますが、ご了承ください。
※妊婦さんご本人がお越しになれない場合、母子保健コーディネーターとの面談、妊婦のための支援給付金のご案内ができないため、改めて別日にご本人に面談させていただきます。
(2)妊娠中期面談(妊娠6〜7か月ごろ)※予約制
育児パッケージ交付の際に面談を行います。
ご予約はこちら<外部リンク>
※当日の予約、予約キャンセルや日程変更等は下記のお問い合わせへご連絡ください。
※予約がない場合、お待たせすることがありますが、ご了承ください。
(3)出生後面談(新生児訪問時)
出生通知票を提出いただくと、新生児訪問に伺います。
(4)子育て期アンケート(1歳のころ)
アンケートにて現況をお伺いします。希望者に対し、面談を行います。
そのほか、必要に応じ面談を行います。
経済的支援(妊婦のための支援給付/出産・子育て応援事業)
伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)に経済的支援(「妊婦のための支援給付」および「出産・子育て応援事業」)を組み合わせた形で継続的な支援を行っています。
妊婦のための支援給付
子ども・子育て支援法第10条の2の規定に基づき、妊婦への経済的支援を目的に給付金(妊婦支援給付金)を支給するものです。支給は、2回に分けて行います。1回目給付は、妊娠初期面談(妊娠届出時)、2回目給付は妊娠中期面談(妊娠6~7か月頃)にご案内します。給付金の受給にあたっては、妊婦給付認定を受けていただく必要があります。
妊婦等包括相談支援事業とあわせて実施いたします。
妊娠初期
妊婦支援給付金(1回目) 【妊婦のための支援給付事業】
1回目の給付:5万円
対象 青梅市に住民登録があり、医療機関において胎児の心拍を確認し、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦の方
支給方法 次のいずれかを選択
・現金給付…妊婦名義の口座への振込
・ギフト支給…コンビニATM現金受取、各種電子マネー、マタニティ・育児グッズなどをポイント制で交換できるデジタルギフト
申請方法 妊娠初期(妊娠届出時)の妊婦面談で申請用の二次元コードをお渡しします。申請用フォームから「妊婦給付認定(1回目給付申請)」の申請を行ってください。
※流産・死産・中絶をされた方も支給対象となりますので、お問い合わせください。
妊娠中期
妊婦支援給付金(2回目) 【妊婦のための支援給付事業】
2回目の支給:胎児の数×5万円
対象 青梅市に住民登録があり、青梅市での妊婦給付認定を受けている方
支給方法 いずれかを選択
・現金給付…妊婦名義の口座への振込
・ギフト支給…コンビニATM現金受取、各種電子マネー、マタニティ・育児グッズなどをポイント制で交換できるデジタルギフト
申請方法 妊娠中期の妊婦面談で申請用の二次元コードをお渡しします。申請用フォームから「胎児の数の届出(2回目給付申請)」を行ってください。
※申請開始は出産予定日の8週間前からとなります。
※流産・死産・中絶をされた方も支給対象となりますので、お問い合わせください。
育児パッケージ 【出産・子育て応援事業】
子育て支援用品
(内容)
- オーガニックコットンコンビ肌着
- バスポンチョ
- バスタオル
- ウォッシュタオル
- 木のおもちゃ(青梅産材を使用しています)
対象 妊娠6〜7か月ごろの妊婦
※対象となる方には市からショートメッセージサービス(SMS)でお知らせします。
方法 母子健康手帳とはじめまして赤ちゃんの冊子をお持ちください。
保健師等との面談後にお渡しします。
出産後(1歳になったら)
バースデー育児パッケージ 【出産・子育て応援事業】
支給内容 子育て用品等の購入に利用できるデジタルギフト
※支給額は、対象児が誕生日時点に同世帯で養育している18歳未満のお子さんのうち何番目にあたるかで決まります。
- 第一子 60,000円
- 第二子 70,000円
- 第三子以降 80,000円
対象 1歳の誕生日時点にお子さんとその養育者が青梅市の同一世帯に住民登録があるご家庭
方法 対象のご家庭に案内をお送りします。アンケ−トに回答いただくとギフトをお送りします。
青梅市へ転入された方
前住地で認定された「妊婦給付認定」は、転出に伴い取り消しとなっております。青梅市であらためて申請していただきます。
母子健康手帳・前住地で配付された妊婦健診受診票をもって、こども家庭センター(健康センター内)で手続きをしてください。
流産・死産された方
つらいお気持ちを誰にも話せずに抱え込んでいませんか?
「少し気持ちを聞いてほしい」などありましたら、保健師等がお話をお伺いいたします。誰かに話すことで気持ちの変化が生まれるかもしれません。ぜひご相談ください。
また、医師が胎児の心拍を確認していた場合は、妊婦支援給付金の支給対象となります。
申請には、医師が記入した診断書が必要です。
妊婦給付認定用診断書(参考様式) [PDFファイル/38KB]
こちらの診断書は参考の様式となりますので、必要に応じてご活用ください。
参考様式の内容が記載されていれば、診断書の様式は問いません。
なお、妊娠届出がされている方は、診断書の提出が不要となる場合もありますので、お問い合わせください。
申請のために来所される際は、事前にこども家庭センターまで電話連絡をお願いします。

