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選挙人名簿の登録
選挙人名簿への登録は、次により行われます。
1.定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各1日を基準として、1日に登録されます。ただし、1日が休日に当たる場合は登録月の1日または直後の開庁日に登録されます。なお、登録される方は、登録月の1日現在で満18歳以上の方で、次のどちらかの条件を満たす方です。
- 3ヶ月以上引き続いて青梅市の住民基本台帳に記録されている方
- 青梅市から住所を移した方のうち、3ヶ月以上引き続いて青梅市の住民基本台帳に記録されていて、かつ青梅市に住所を有しなくなった日から4ヵ月を経過していない方
2.選挙時登録
選挙が行われるつど登録されます。登録される日は、登録基準日として、各選挙ごとに決められますが、通常は選挙の公(告)示日の前日です。なお、登録される方の条件は、「1.定時登録」と同様です。
3.補正登録
1.2.により登録される際、何らかの理由で登録されなかった場合に追加する登録です。