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記事ID:0072728 更新日:2023年12月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市空家等対策の推進に関する条例を一部改正しました

人口減少や少子高齢化、核家族化等の進行に伴い、全国的に適正な管理がされていない空家等が増加し、周囲に深刻な悪影響を及ぼしています。
青梅市においても例外ではなく、市ではこれまで、空家等対策の推進に関する法律(以下「法」といいます。)や青梅市空家等対策計画にもとづき、空家等の適正管理にかかる措置や、空家バンク制度といった空家等の利活用促進施策など、各種空家等対策を推進してきました。
この度、法の一部改正に伴い、「青梅市空家等対策の推進に関する条例」を一部改正しました。


市の実施する取り組みだけでは、空家等にかかる問題の根本的な解決には決して至ることができません。
皆さんと共に一丸となって空家等対策を推進していきたいと思っております。
条例制定の趣旨をご理解いただき、空家等対策の推進に引き続きのご協力をお願いいたします。​

主な改正の内容

  • 空家等所有者等の責務が強化され、空家等適切な管理に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう務めなければならない旨が追記されました。
  • 現行法上の「特定空家」の前段階に相当する、「管理不全空家等」が新設されました。
    周囲へ悪影響をおよぼす“特定空き家化”を未然に防ぐことを目的とし、放置すれば現行法上の「特定空き家」になるおそれのある「管理不全空家」の所有者に対し、管理指針に即した措置を「指導」できます。
    また、指導してもなお状態が改善しない場合には「勧告」となります。
    勧告を受けると、当該空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が解除され、所有者は空き家にかかる税金の軽減が受けられなくなります。
    イメージ図 [PDFファイル/51KB]

    イメージ図

     

空家等対策の推進に関する法律の改正内容について

国土交通省<外部リンク>

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