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青梅市の美しい風景を育む条例
青梅市の美しい風景を育むことに関して必要な事項を定めることにより、優れた景観づくりを計画的に進め、誇りと愛着の持てる暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的とします。
青梅市では、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづき、景観形成地区(第8条1項)と一般地区(第12条1項)に分かれており、景観形成地区における行為および一般地区において一定規模以上の建築物等にかかる行為をする場合は、「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出が必要です。
なお、「青梅市の美しい風景を育む条例」の手続きに加え、一定規模以上の開発行為および建物の建築を行う場合は、「青梅市開発行為等の基準および手続に関する条例」にもとづく協議も必要となる場合があります。
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「青梅市の美しい風景を育む条例」のあらまし
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「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準のあらまし」
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「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづく届出について
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