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記事ID:0000520 更新日:2021年11月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

不法投棄・残土の無許可埋め立て行為にご注意ください

あなたの土地は大丈夫ですか?悪質な不法投棄・埋め立て行為にご注意ください

土地所有者のみなさんへ

不法投棄・残土の無許可埋め立て行為にご注意ください

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などと、うまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。

土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いてなかった」というように、被害者としての立場もありますが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

土砂等の埋立て事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず市へご相談ください。

事例

・資材置場として使用すると言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
・埋立てに同意したら、聞いていた以上の残土を持ち込まれ山にされた。
・遊休地(農地・原野)に、いつの間にか不法投棄されていた。
・太陽光発電事業を整備したいと持ち掛けられ、違法残土の搬入をされた。

防止策

・うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
・自分だけで判断せず、周りに相談する。
・不審な点は市に相談する。
・相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
・契約は、内容を理解したうえで、必ず書面にて結ぶ。
・相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などを確認する。

不法投棄等を見かけた場合には

不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに市や警察に通報してください。

土砂の搬入を行おうとしている方へ

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。
この土砂等の埋立てや盛土には、事業を行う前に法令の許可が必要になります。事業目的や事業面積によって、適用される法令が異なりますので、事業を計画されている方や、所有する土地を事業者に貸して土砂等の搬入を行おうとしている方は、必ず事前に市へ相談してください。

青梅市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例パンフレット [PDFファイル/771KB]

問い合わせ先

○不法投棄に関すること

 清掃リサイクル課  収集指導係 0428-22-1111(内線5550)

○残土の埋立てに関すること

 都市計画課 開発指導係 0428-22-1111(内線2524・2525)

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