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特定生産緑地制度について

ページID:0002289 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特定生産緑地制度について

生産緑地法の一部改正(平成29年6月)により、特定生産緑地制度が創設されました。

「特定生産緑地」とは、生産緑地地区に指定された農地等に対して、指定から30年を経過する前に、所有者等の意向にもとづき特定生産緑地にすると、10年間において税制特例措置が継続されます。
特定生産緑地制度について [PDFファイル/2MB]

特定生産緑地の指定を1.受けた場合と、2.受けない場合では、

  1.特定生産緑地の
指定を受けた場合
2.特定生産緑地の
指定を受けない場合
指定期間 10年間(10年ごとに更新必要) 生産緑地地区として継続
固定資産税等 農地評価、農地課税が継続 宅地並み課税
ただし、5年間段階的に移行
相続税の納税猶予 適用可能
  • 適用受けた現世代は継続
  • 次世代は適用できない
土地利用等 建築物等の行為制限あり 建築物等の行為制限が継続
買取り申出が
行える要件
  • 主たる従事者の死亡、故障
  • 特定生産緑地の指定から10年経過
いつでも買取り申出が可能
(期間経過後)
その他 特定生産緑地の指定は、10年ごとに手続き必要 (注)参照

(注)生産緑地地区に指定されてから30年経過する日(特定生産緑地の場合は、特定生産緑地に指定されてから10年経過する日)までに、特定生産緑地に指定されないと税制特例措置は受けられなくなります。

特定生産緑地の指定に向けたスケジュール

特定生産緑地の指定に向けたスケジュールにつきましては、特定生産緑地の指定スケジュールをご覧ください。

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