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買取り申出について

ページID:0002279 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

​下記のいずれかの事由に該当する場合、土地所有者は市に対して買取り申出をすることができます。

  • ​生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地の指定を受けていないとき​
  • 特定生産緑地に指定されてから10年経過し、更新をしなかったとき
  • 農林業の主たる従事者が死亡したとき
  • 農林業の主たる従事者が、農林業に従事することを不可能とさせる故障を負ったとき
    (農林業従事が不可能な旨を記載した医師の診断書および面談にて故障に該当するか否かを判断します)

手続きの流れ

申請書類の不備等により受理できない場合がありますので、事前に都市計画課へご相談ください。
市は買取り申出を受けたのち、1ヶ月以内に生産緑地を買い取るか否か判断します。買い取らない場合で、買取り申し出の受理から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く。)が行われなかった場合に限り、行為制限が解除されます。そのため、買取り申出をしてから3ヶ月間は、適切な肥培管理をお願いします。
買取り申出イメージ図 [PDFファイル/207KB]

買取り申出に必要な書類

ケースによって提出書類が変わりますので、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。

各種様式 ※書式は変更せずにに使用してください

(1)各種様式

(2)記入例

買取り申出をできる方

買取り申出は土地所有者(相続人)が対象となります。土地所有者が複数人の場合は申出書に全員から署名が必要となります(申出書の提出については、代表者で可能)。

申出書の代理人による提出については委任状が必要となります。

申出先

提出書類をご用意いただき、都市計画課の窓口へお持ちください。
※担当が不在の場合がありますので、事前に電話の上お越しください。

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