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高校生年代までのこどものいる家庭への手当・医療費助成
子育て支援のための手当や医療費助成制度があります。制度の概要や手続き方法は下記をクリックしてください。
児童手当制度
対象
青梅市内に住所を有する、高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※父母が共に所得がある場合は、生計中心者(所得が高い方)が支給対象者となります。
※公務員(独立行政法人等への勤務および公益法人等へ派遣されている方は除く)の方は勤務先へ請求をしてください。
手当額(児童1人当たり月額)
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区分 |
手当額 |
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|---|---|---|
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0歳~3歳未満 |
15,000円 |
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3歳~高校生年代 |
10,000円 |
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第3子以降(年齢問わず) |
30,000円 |
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※児童の数は、満22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代以下)の児童で数えます。ただし、大学生年代の児童に関しては改めて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※手当の支給対象となるのは高校生年代までの児童です。
所得制限限度額および所得上限限度額
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、所得制限および所得上限は撤廃されました。
支給対象期間
請求された月の翌月から、対象児童が18歳に達する日の属する年度の3月分までとなります。
支給月
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の各15日(15日が土日や祝日にあたる場合はその前の平日)に、それぞれ前月までの2か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。
手続きに必要なもの
- 請求者(保護者)名義の金融機関口座のわかるもの(通帳等)※配偶者や児童名義の口座へは振り込み不可
- 請求者の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書など) ※マイナ保険証の場合はマイナポータルにログインしていただき、画面上で健康保険証情報を確認させていただきます。
- 請求者の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※代理人(配偶者を含む)が手続きを行う場合、委任状、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。 委任状の様式 [PDFファイル/51KB] - 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※受給要件により他の書類が必要となる場合があります。
※書類が揃っていない場合でも仮申請ができますので、こども育成課へお越しください。
請求は出生日や転入日から15日以内に
児童手当は、原則、請求した翌月分からの支給となります。
ただし、月の後半に出生、転入された場合、請求日が翌月になっても、出生日、転入日(異動日)の翌日から15日以内であれば、請求した月分からの支給となります。手続きが遅れるとさかのぼって支給できませんので、御注意ください。
現況届について
法律の改正により、令和4年度から一部の方を除き児童手当の現況届の提出が不要となります。提出が必要な方には毎年6月頃に郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。
提出されないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので御注意ください。
※現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が青梅市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・進学せず就職等する18歳年度末以降22歳年度末までの子を養育している方
・その他、青梅市から提出の案内があった方
その他
- 児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。
(児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。) - 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給となります。(児童福祉施設に入所している児童の父母等は受給できません。)
- 父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。
- 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
届出が必要なとき
- 受給者、養育している児童が住所を変更したとき
- 受給者、養育している児童が氏名を変更したとき
- 婚姻等により生計中心者が変更になったとき
- 出生等により、養育する児童が増えたとき
- 離婚等により、児童を養育しなくなったとき
- 養育している児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 養育している児童を里親に委託したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者の加入年金が変更になったとき
- 手当の振込先口座を変更したいとき
※口座変更届 [PDFファイル/163KB]
※口座変更届については、手当支給月の前月末日までに御提出ください
寄付について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができます。
ただし、この制度は手当支給月の前月末日までに申出書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
乳幼児医療費助成制度
対象
青梅市内に住所を有する小学校入学前の乳幼児を養育している方
対象外
- 健康保険に加入していないとき
- 生活保護を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。
助成内容
申請により乳幼児医療証(マル乳)を交付し、医療費の自己負担分を助成します。
出生日(または転入日)の翌日から30日以内に申請したときは、出生日(転入日)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
※助成対象外となるもの
- 入院時食事標準負担額
- 検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
加入している健康保険がわかるものとマル乳医療証を提示してください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険情報がわかるものを提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。
- 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
- 受診者の健康保険情報がわかるもの
- マル乳医療証
- 保護者の金融機関口座がわかるもの
申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします。
申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。
※振込口座は、医療証に記載の保護者名義の口座に限ります。
申請に必要なもの
- 児童の健康保険情報がわかるもの
書類が揃っていないときでも仮申請できますので、こども育成課までお越しください。
申請事由により他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
更新の手続き
毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。
小学校にあがると自動的に義務教育就学児医療証(マル子)に移行します。
届出が必要なとき
- 保護者、対象児童が住所を変更したとき
- 保護者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 対象児童の加入している健康保険が変更したとき
- 生活保護を受給したとき
- マル乳医療証をなくしたとき
- 交通事故など、第三者行為のためにマル乳医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によっては、健康保険情報がわかるもの等の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル乳による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル乳医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
義務教育就学児医療費助成制度
対象
青梅市内に住所を有する小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学児を養育している方
対象外
- 健康保険に加入していないとき
- 生活保護を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。
助成内容
申請により義務教育就学児医療証(マル子)を交付し、医療費の自己負担分を助成します。
令和4年10月1日より、一部負担金としてお支払いいただいていた通院(施術を含む。)1回につき200円(医療保険上の自己負担額が200円未満の場合はその額)の負担金は、なくなりました。
制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日など)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
※助成対象外となるもの
- 入院時食事標準負担額
- 検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
加入している健康保険がわかるものとマル子医療証を提示してください。
自己負担額をお支払いください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険情報がわかるものを提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。
- 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
- 受診者の健康保険がわかるもの
- マル子医療証
- 保護者の金融機関口座がわかるもの
申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします。
申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。
※振込口座は、医療証に記載の保護者名義の口座に限ります。
申請に必要なもの
- 児童の健康保険情報がわかるもの
書類が揃っていないときでも仮申請できますので、こども育成課までお越しください。
申請事由により他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
更新の手続き
毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。
届出が必要なとき
- 保護者、対象児童が住所を変更したとき
- 保護者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 対象児童の加入している健康保険が変更したとき
- 生活保護を受給したとき
- マル子医療証をなくしたとき
- 交通事故など、第三者行為のためにマル子医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によっては、健康保険情報がわかるもの等の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル子による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル子医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
学校でけがをしたとき…マル子医療証は使わないでください。
青梅市の小学校・中学校に在籍している児童は、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付金から医療費が支給されます。
学校から支給される医療費であったにもかかわらずマル子医療証を使って受診した場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。
なお、学校で支給が受けられないときはこども育成課へお問い合わせください。
青梅市以外の学校に通っている児童は、学校にご確認ください。
高校生等医療費助成制度
概要
高校生相当の年齢の方の健康保険が適用される医療費について、その自己負担分の一部を助成します。
- 申請が必要です。
- 一回の通院につき、200円の自己負担で受診ができます。
対象
- 青梅市内に住所を有する高校生年齢相当(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方
- 高校生年齢相当のお子さんがどなたにも養育されていない場合は、お子さん本人
対象外
- 健康保険に加入していないとき
- 生活保護を受けているとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が里親に委託されているとき
※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。
助成内容
保険診療の自己負担分のうち、通院一回につき200円を控除した額を助成します。
制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日など)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。
※助成対象外となるもの
- 入院時食事標準負担額
- 検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの
助成方法
東京都内の医療機関で受診するとき
加入している健康保険がわかるものとマル青医療証を提示してください。
自己負担額をお支払いください。
東京都外の医療機関で受診するとき
健康保険情報がわかるものを提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。
後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。
- 領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)
- 受診者の健康保険情報がわかるもの
- マル青医療証
- 保護者の金融機関口座がわかるもの
申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします。
申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。
※振込口座は、医療証に記載の保護者名義の口座に限ります。
申請に必要なもの
- 高校生等の健康保険情報がわかるもの
書類が揃っていないときでも仮申請できますので、こども育成課までお越しください。
申請事由により他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
更新の手続き
毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。
書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。
届出が必要なとき
- 保護者、対象児童が住所を変更したとき
- 保護者、対象児童が氏名を変更したとき
- 対象児童が増えたとき、減ったとき
- 対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童を里親に委託したとき
- 対象児童の加入している健康保険が変更したとき
- 生活保護を受給したとき
- マル青医療証をなくしたとき
- 交通事故など、第三者行為のためにマル青医療証を使用したとき(下記参照)
届出の内容によっては、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。
交通事故等にあったとき
交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル青による医療費の助成を受けることができます。
第三者行為のためにマル青医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。
なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。
学校でけがをしたとき…マル青医療証は使わないでください
学校活動中にけがをされ、学校等で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を使用する場合は、マル青医療証は使えません。学校でけがをしたときの対応については、在籍校にご確認ください。
両方から給付を受けた場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。

