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記事ID:0070910 更新日:2023年11月15日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

高齢者移動支援事業補助金を交付します

高齢者移動支援事業

令和5年11月15日から、青梅市高齢者移動支援事業を開始します。

事業の概要

地域の高齢者を市内の地域サロンや通いの場等に送迎する事業です。送迎の前後に市内の商業施設、公共施設、医療機関等に立ち寄ることができます。

事業を利用できる方

高齢者およびその介助者が利用できます。ただし、移動において、医療および介護上の専門的な介助を要すると認められる方は除きます。

利用料

無料もしくは実施団体が定めた低額の金額となります。

高齢者移動支援事業補助金

高齢者移動支援事業を実施する団体に補助金を交付します。

補助金の交付要件

1 道路運送法における許可または登録を要しない運送として実施すること。
2 次に掲げる要件をすべて満たすこと。
 ア 次のいずれかに該当するものであること
  (1) 市内に事業所を有する法人
  (2) 市内において、介護予防活動またはボランティア活動の活動実績を1年以上有する団体等であって、青梅市長が適当と認めるもの
  (3) 市内の地縁団体(自治会など)
 イ 構成員が5人以上であること。
 ウ 宗教的または政治的な目的を有するものでないこと。
 エ 暴力団でなく、かつ、暴力団関係者が団体の構成員等となっていないこと。
 オ 構成員のいずれもが、この補助金の交付を受ける他の団体等の構成員となっていないこと。
 カ 団体等が使用する自動車において、同乗する者を補償対象とする自動車損害賠償責任保険および任意保険に加入していること。
3 事業に使用する自動車を用意できること。

送迎先・立ち寄り先

送迎先は、市内にある住民の通いの場、地域サロンその他地域のイベントを実施する場所等の介護予防に資する目的で地域に開かれた場所とします。ただし、通いの場等への送迎をする前後において、市内の商業施設、公共施設、医療機関等に立ち寄ることができます。(例外的に立ち寄りができない施設もあります。)

補助対象経費・補助金額

補助対象経費は人件費(運転手を除く)、 燃料費、保険料、事務費とします。
補助金の額は経費ごとに定めた実費額から利用料等収入を控除した額とし、年間50万円(実施期間が半年以下の場合は25万円)を補助上限額とします。

補助金交付要綱、申請様式

以下は任意の様式で作成していただきますが、様式の例とその記入例を用意しましたので必要に応じてご活用ください。

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