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記事ID:0102601 更新日:2025年5月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市長寿ふれあい食堂推進事業のご案内

「長寿ふれあい食堂」とは、高齢者の会食を通じて、地域における交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進を目的として、様々な交流をすることができる場です。

東京都の「令和7年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業」の補助制度を利用し、「長寿ふれあい食堂」開設・運営する団体の経費の一部を補助いたします。

申請方法

次の必要書類を高齢者支援課いきいき高齢者係までご提出してください。

※内容によっては補助対象とならない可能性がございます。ご提出の前に、必ずご相談ください。

  1. 青梅市長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付申請書
  2. 青梅市長寿ふれあい食堂推進事業 所要額内訳書
  3. 青梅市長寿ふれあい食堂推進事業 計画書
  4. その他参考資料(会食事業、講座、多世代交流の取組の案内チラシ等)

※申請内容の変更があった場合については、以下の書類をご提出してください。

  1. 青梅市長寿ふれあい食堂推進事業補助金変更承認申請書
  2. 補助金所要額調書(変更・追加申込)
  3. 事業実施計画書(変更・追加申込)
  4. その他参考資料(会食事業、講座、多世代交流の取組の案内チラシ等)

※必要書類等のダウンロードはこちら

補助要件

補助の対象となるのは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 原則として、月に1回以上、定期的に開催すること。
  2. 1回当たりおおむね10人以上の高齢者が参加できる規模で開催し、安全に食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
  3. 開催に当たり、常時、責任者を配置し、安全に配慮すること。
  4. 規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
  5. 市が開催または関与する高齢者支援に関わる他の関係機関等との連絡会等への参加に努めること。
  6. 参加者に対し、地域包括支援センター等の高齢者支援に係る相談窓口を周知するよう努めること。
  7. 参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。この場合において、参加者の生活状況に異変が疑われるとき等は、地域包括支援センター等に対して速やかに連絡を行うこと。
  8. 営利を目的とするものでないこと。
  9. 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合にあっては、地域の実情および本事業の目的等を勘案して適当な金額で設定していること。
  10. 長寿ふれあい食堂の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
  11. 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)および各種法令、通知等にもとづく適切な衛生管理体制を構築すること。
  12. 参加者の食物アレルギーの有無を確認すること。ただし、食物アレルギーに対応することができない場合にあっては、参加者への周知、注意喚起等、健康被害防止のための適切な対応をすること。
  13. 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上注意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防、感染症対策等の衛生管理に万全を期すこと。
  14. 事故発生時の対応のため、保険に加入すること。
  15. 食中毒または事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定め、スタッフに周知徹底を図るとともに、これらが発生した場合は、速やかに市に報告すること。
  16. 長寿ふれあい食堂を実施する際、特定の政党もしくは政治団体のための活動または特定の宗教のための活動を行わないこと。
  17. 個人情報の適正な管理に十分配慮し、長寿ふれあい食堂の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を行うこと。

補助対象団体

補助の対象となるのは、次の要件をすべて満たすものです。

  1. 補助対象団体の活動拠点が市内であること。
  2. 政治・宗教に関わる活動を行う団体ではないこと。
  3. 暴力団(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団と関係する団体ではないこと。
  4.  団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
  5.  公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。
  6. 市および参加する高齢者からの問合せに対し、団体の責任者またはスタッフによる適切な対応が可能であること。
  7. その他青梅市長が補助対象団体として適当であると認めるものであること。

補助交付基準

 
業区分 補助基準額 補助対象経費

備考

1 会食事業の開催

1食堂あたり

10,000円×実施回数

※年間240,000円を上限

食事の提供に必要な経費(需用 費、役務費、委託料、使用料および賃借料、負担金補助および交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額  
2 高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催​

1食堂あたり

50,000円×実施回数

※年間100,000円を上限

講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、負担金補助および交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 上記1 会食事業に加えて実施する場合に加算する。
3 多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組

1食堂あたり

110,000円×実施回数

※年間220,000円を上限

孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費​、役務費、委託料、使用料および賃借料、負担金補助および交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額
4 会食事業の立上げ

1食堂あたり

500,000円を上限

新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費、工事請負費、負担金補助および交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 上記1 会食事業の開催の補助を受ける初年度のみ。
高齢者を食堂のスタッフとして活用する場合に適用する。

※補助金の交付額は、上表に定める事業区分ごとに、補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額

※第1欄に定める事業区分について、人件費および申請者が団体運営に要する経費については、補助金の交付の対象外とする(例えば、団体を運営するための経費や個人的な支出等は認めない。)。なお、補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、この経費を実施日数等で按分して算出するものとする。

要綱・様式

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