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介護職員等処遇改善加算の届出

ページID:0065374 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書等の提出について

 令和8年度介護報酬改定においては、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和9年度介護報酬改定を待たずに期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設に加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に介護職員等処遇改善加算が創設されます。
 つきましては、青梅市から指定を受け、令和8年度に旧加算および新加算の算定を希望する事業所は、下記のとおり計画書等を御提出いただきますようお願いいたします。
 青梅市で指定を受けている処遇改善加算の対象になる事業所が、令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、計画書等の提出が必要です。前年度に介護職員等処遇改善加算を算定していても、令和8年度の計画書の提出が確認できない場合は、令和8年度分は算定できません。また、提出期限までに計画書等の提出が確認できない場合、算定開始月が遅くなりますのでご注意ください。なお、遡って加算を算定することはできません。

【事務処理手順等の詳細は以下をご覧ください。】

計画書の提出が必要な法人について

以下の法人は、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)の提出が必要です。

1. 令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、令和7年度も引き続き加算を算定する法人【継続】
2. 令和8年度4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人【新規】

(注)提出はすべての指定権者に行う必要があります。

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスについて

令和8年6月から処遇改善加算が新設されるサービスは以下のとおりです。

・居宅介護支援、予防介護支援
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション

(注)「居宅介護支援」「介護予防支援」を運営する事業者は青梅市へ、「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」を運営する事業者は東京都への提出が必要です。

提出について

※旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。


<地域密着型サービス事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

<介護予防・日常生活支援総合事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

<居宅介護支援・介護予防支援事業>
1. 令和8年度処遇改善計画書
2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※東京都指定のサービスと青梅市指定のサービスを併せて作成された法人は、東京都に提出された計画書の写しを市へ提出することができます。その場合は、以下の2点にご注意ください。
・提出先を「青梅市」と記載してください。
・青梅市指定のサービスについては、必ず指定権者欄に「青梅市」と記載してください。

様式について

○処遇改善計画書
以下の厚生労働省ウェブサイトから様式をダウンロードし、使用してください。

なお、3月30日時点で令和8年度様式が厚生労働省ホームページに未掲載のため、暫定的に下記に様式を掲載しております。厚生労働省により様式は随時修正されるため、最新のものではない場合がございますのでご承知おきください。
体制届出および体制等状況一覧表の様式は以下をご覧ください。
【処遇改善計画書】

別紙様式2(加算 計画書)<入力用> [Excelファイル/399KB]

【2000行】別紙様式2(加算 計画書)<入力用> [Excelファイル/2.52MB]

別紙様式2(加算 計画書)<記入例> [Excelファイル/408KB]

【体制届】

〈令和8年4月または5月から算定区分を変更する場合〉

【令和8年4月または5月から】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/19KB]

【令和8年4月または5月から】地域密着型サービス [Excelファイル/25KB]

〈令和8年6月以降に算定区分を変更する場合〉

【令和8年6月以降】居宅介護支援・介護予防支援事業 [Excelファイル/25KB]

 

【体制等状況一覧表】

〈令和8年4月または5月から算定区分を変更する場合〉

【令和8年4月または5月】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/33KB]
【令和8年4月または5月】地域密着型サービス [Excelファイル/372KB]

<令和8年6月以降に算定区分を変更する場合>

【令和8年6月以降】介護予防・日常生活支援総合事業 [Excelファイル/23KB]

【令和8年6月以降】地域密着型サービス [Excelファイル/100KB]

【令和8年6月以降】居宅介護支援事業所 [Excelファイル/38KB]

【令和8年6月以降】介護予防支援事業所 [Excelファイル/28KB]

提出期限について

<地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業>
算定開始月

処遇改善計画書

体制届および体制等状況一覧表 体制届および体制等状況一覧表の提出要否
令和8年4月または5月  令和8年4月15日まで  令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和8年6月以降 算定を開始する前々月の末日まで
算定を開始する月の前月15日まで
【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

※₁旧加算の加算1→新加算の加算1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の加算2イの変更については継続扱い(継続算定)になりますので、体制届の提出は不要です。それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が必要ですのでご注意ください。

※₂複数事業所の計画書を一括で作成する場合、計画書は一番早い提出期限までに提出し、体制届は各期限までに提出(必着)してください。

※₃処遇改善加算計画書は区分変更がない場合でも提出が必要です。

 

<居宅介護支援・介護予防支援事業>
算定開始月 処遇改善計画書 体制届および体制等状況一覧表 体制届および体制等状況一覧表の提出要否
令和8年6月  令和8年6月15日まで 令和8年6月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年7月以降 算定を開始する前々月の末日まで 算定を開始する月の前月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

※処遇改善加算計画書は区分変更がない場合でも提出が必要です。

提出方法について

【処遇改善計画書】
以下のLogoフォームから提出してください。

【体制届出(体制等状況一覧表】
・Logoフォーム(下記のLogoフォームに処遇改善計画書と併せて添付)
・電子申請届出システム(外部リンク)
・メールアドレス div1517@city.ome.lg.jp

(注)メール等での提出が難しい場合は、窓口または郵送で介護保険課までご提出ください。

介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(東京都の事業)

東京都では、介護職員の育成・定着を図るため、「介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業」を実施しております。
本事業では介護職員処遇改善加算等の新規取得や、より上位区分の加算取得に向けた支援を行っています。

介護職員処遇改善加算等取得促進支援事業(東京都)の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

加算に関するお問い合わせ・ご相談(厚生労働省の事業)

介護職員等処遇改善加算についてのお問い合わせは、下記の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号 050-3733-0222(受付時間 午前9時から午後6時まで(土日含む))

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