ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 介護保険課 > 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

本文

記事ID:0001785 更新日:2022年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

 

事業者指定制度

青梅市内で総合事業におけるサービス(訪問型サービス、通所型サービス)を実施する場合には、事前に青梅市の事業者指定を受けることが必要です。

総合事業における、事業者指定の手続きについてお知らせします。

第1号訪問事業(訪問型サービス)

事業所種別 指定申請 申請書類 サービスコード

第1号訪問事業

(国の基準による訪問型サービス)事業者

(家事支援に特化した訪問型サービス)事業者

/新規事業者/更新事業者

必要 A2・A3

第1号通所事業(通所型サービス)

事業所種別 指定申請 申請書類 サービス
コード

第1号通所事業

(国の基準による通所型サービス)事業者

(軽度者向けの通所型サービス)事業者

/新規事業者/更新事業者

必要 A6・A7

加算等について

1体制状況一覧表
体制届出・状況一覧表(令和6年4月1日) [Excelファイル/52KB]

体制届出・状況一覧表(令和6年4月1日) [PDFファイル/73KB]
加算の新規申請・変更・廃止の際には必ずご提出ください。

2.その他加算の必要添付書類について
加算によって添付書類は異なります。必要添付書類については介護保険課管理係までお問い合わせください。また、別途必要な添付書類がある場合は追加でご提出を依頼させていただきます。(サービス提供体制教科加算・処遇改善加算などの更新が必要な加算については別途ご案内いたします。)

変更・廃止等の手続きについて

指定を受けた事業所等に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。

変更届出書は変更のあった日から10日以内に提出してください。

変更届添付書類一覧 [Excelファイル/35KB]
変更届添付書類一覧 [PDFファイル/49KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [Excelファイル/105KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者変更届出書 [PDFファイル/62KB]

廃止・休止・再開届出書は、廃止および休止の場合は、1か月前までに、再開の場合は速やかに下記の書類を提出してください。

青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/34KB]
青梅市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/24KB]

サービスコードおよびCSVファイル・Q&A

青梅市介護予防・日常生活支援事業のサービスコードは以下のページのサービスコードおよびCSVファイルをダウンロードしてください。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?