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深夜営業等の規制(事業者向け)
深夜におけるカラオケなどの音響機器の使用や、飲食店の入り口などでの話し声などで、周辺の方たちに迷惑をかけていませんか。
深夜営業等による騒音について、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、音量や使用時間および使用の制限をしております。
また、風俗営業や深夜の飲食店営業等の騒音については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、警察署でも規制しています。
深夜営業される方は適切な防音対策を行うなど、規制の内容をよく理解して、騒音の防止に努めるなど積極的な協力をお願いします。
東京都環境確保条例による規制
規制基準の遵守等【第136条】
地域別等に定められた音量基準を超える騒音を発生させることは禁止されています。
規制対象時間は24時間です。
深夜の静寂の保持【第133条】
道路その他の公共の場所では、付近の静穏を害する行為は禁止されています。
規制対象時間は20時から翌朝6時です。
音響機器等使用制限【第131条】
23時から翌朝6時まで、原則としてカラオケ等の使用が禁止されています。
- 対象営業は、飲食店営業及び喫茶店営業
- 対象地域は、都内全域
- 対象機器は、カラオケ装置、ステレオ、拡声装置、有線ラジオ、録音・再生装置、楽器
- 特例として、次の場合は使用できます。
- 防音対策を講ずることにより音が営業場所の外部に漏れない場合。
- 地下街において、音の規制基準を超えない場合。
- 住宅・病院等から50m以上離れた場所(商業地域にある住宅等からは20m以上離れた場所)において、音の規制基準を超えない場合。
深夜の営業等の制限【第132条】
23時から翌朝6時までの間において、次に掲げる営業または作業により、規制基準を超える騒音を発生させてはなりません。
- 飲食店営業
- ガソリンスタンド営業
- ボーリング場営業
- スイミングプール営業
- 喫茶店営業
- 液化石油ガスススタンド営業
- バッティングセンター営業
- ゴルフ練習場営業
- 小売業(売場面積が250平方メートル以上の小売業に限る。
- 材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業
対象地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及びこれらの周囲20m以内の区域です。
特例として、大晦日その他地域慣習となっている行事に伴い飲食店または喫茶店営業を営む場合等は除きます。
深夜営業等に関する規制基準【別表第12】
区域の区分 |
音源の存する敷地と隣地との境界線における音量 (単位デシベル) |
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種別 |
該当地域 |
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第1種区域 |
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40 |
第2種区域 |
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45 |
第3種区域 |
近隣商業地域、商業地域及び準工業域地域であって第1種区域、第2種区域の周辺20m以内の地域 |
50 |
第4種区域 |
工業地域であって第1種区域、第2種区域の周辺20m以内の地域 |
55 |
ただし、第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 |
騒音対策のポイント
- 23時から翌朝6時までの営業や作業は自粛してください。
- 出入りの車両については、アイドリングストップを励行してください。
- 店先では大きな声でのお客の送り迎えはしないでください。
- 建物による防音対策は次のような例があります。
窓・ドア |
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換気扇 |
吸音材を内張りしたダクトを取り付ける |
エアコン |
室外機は設置場所に注意して隣りの住宅から離す |
カラオケ・ステレオ |
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スピーカー |
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壁・天井・床 |
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