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【令和8年度】住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度
おしらせ
●行政書士法について
行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となります。
申請書類の内容によっては受付できない場合がございますので、ご注意ください。
事業者の皆様には、法令遵守についてご理解とご協力をお願いいたします。
●申請方法の変更
令和8年度より電子申請を開始いたします。
電子申請が難しい場合は窓口でも対応可能ですが、郵送による申請は受付できませんのでご注意ください(郵送いただいたものは返送させていただきます)。
●ご注意ください
青梅市からの委託により、太陽光発電設置に関するアンケート調査を実施していると語る事業者の情報が寄せられています。市では、訪問による太陽光発電等に関するアンケート調査を実施(委託)しておりませんので、ご注意ください。
令和8(2026)年度は5月7日に受付開始
2050年までのゼロカーボンシティ実現に向けて、家庭でのエネルギー使用量の削減や再生可能エネルギーの導入促進等のため、既存住宅に対して高断熱窓・太陽光発電システム・蓄電池システムの設置を行う場合に、その費用の一部を補助します。
●「青梅市住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度のご案内」をお読みください
申請にあたっては、本案内をよくお読みいただき、ご申請ください。
青梅市住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度のご案内 [PDFファイル/618KB]
●対象となる方
以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。
- 市内に住民登録をしていること。
- 自らの居住の用に供する住宅を所有し、かつ、その住宅に補助対象設備を設置した方であること。
- 同じ補助対象設備について、青梅市の他の補助制度を使用していないこと。
- 同じ種類の対象設備について、過去に「青梅市住宅用省エネルギー等設備普及促進補助金」の交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 建築基準法およびその他関連法令を遵守して設置・改修すること。
※例えば、都市計画法における「防火地域」または「準防火地域」内での住宅の既設窓を断熱改修する場合、延焼のおそれがある部分については、防火設備の使用(防火戸の設置や網入りガラス等)が定められていますので、ご注意ください。 - 交付決定後、「補助対象設備の設置に関するアンケート」の提出ができること。
●対象となる設備
各要件はすべて満たす必要があります。
| 対象設備 | 補助対象要件 |
|---|---|
| 共通 |
|
| 高断熱窓 |
(1) 国が実施する「既存住宅における断熱リフォーム支援事業(https://ekes.jp/<外部リンク>)」または「住宅省エネキャンペーン(https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/manufacturer/search/<外部リンク>)」の補助対象製品として登録されている窓およびガラス等を設置すること。 または、同等程度の性能を持つものとして市長が認めるものを、次のいずれかの方法で改修したもの。
(2) 最低、1つの居室のすべての窓を断熱改修すること(建物の全部屋ではありません)。 ※1居室のすべての窓改修と同時に他の居室または廊下、玄関、その他非居室の改修を行う場合、その他の部屋等の窓は1枚以上の改修で構いません。 (3) 外気に接する窓について、高断熱窓を設置すること。 |
|
太陽光発電システム |
(1) 一般社団法人電気安全環境研究所(https://www.jet.or.jp/products/solar/index.html<外部リンク>)または国際電気標準会議のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュールの認証を受けたもの。 (2) 当該太陽光発電システムにより供給される電気を、当該太陽光発電システムを設置する補助対象住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること。 (3)太陽電池の公称最大出力合計が1kw以上のもの。 |
|
蓄電池システム |
(1) 国が実施する補助事業における補助対象設備として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている蓄電池システム(https://zehweb.jp/registration/battery/<外部リンク>)、またはこれと同程度の性能を持つもの。 (2) 対象設備を設置する住宅において、住宅用太陽光発電システムと連系していること。 (3) 対象設備により供給される電気を、助成対象住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること。 |
●補助金額
| 補助対象設備の種類 | 補助対象経費(※1) | 補助金額(※2、3) |
|---|---|---|
| 高断熱窓 |
補助対象設備の設置に要した費用および工事費 |
5万円 |
| 太陽光発電システム | 1万5千円/kW(※4) (上限6万円) |
|
| 蓄電池システム | 5千円/kWh(※5) (上限3万円) |
※1 補助対象経費には消費税を含みません。
※2 補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。
※3 本制度は、国や東京都等の他の団体が実施している助成制度と併せて利用することができます。ただし、他の団体の補助と本市の補助の合算額が補助対象経費を超える場合は、超えた分を本市の補助金額から控除します。
※4 kWは公称最大出力とし、小数点第三位以下を切り捨てます。
※5 kWhは、一般社団法人環境共創イニシアチブが認定した蓄電容量とします。
●申請期間
令和8年5月7日から予算がなくなり次第終了
※必要書類を揃えて申請した方から受付いたします。
●申請方法
電子申請フォームからご申請をお願いします。(※申請フォームは5月7日に公開予定)
なお、電子申請が難しい場合は、市役所5階の環境政策課窓口までお越しください。
●提出書類
各要件ごと、不備のないよう「提出書類チェックシート」で確認の上、ご申請ください。
| 対象設備 | 提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 共通 | 申請書(様式第1号) |
窓口申請の場合は、下記様式をお使いください(電子申請は作成不要) |
| 本人確認書類の写し | 免許証、マイナンバーカード等 | |
| 補助対象設備の購入および設置にかかる領収書の写し |
領収書、支払証明書等 ※宛名が申請者氏名となっていること。 |
|
| 補助対象設備の購入および設置費用の内訳がわかる書類の写し | 見積書、契約書等 | |
| 補助対象設備の形状、規格、型式および品番等がわかる書類の写し | カタログ、納品書等 | |
| 補助対象設備の設置日が確認できる書類の写し | 施工証明書、工事完了報告書等 | |
| 補助対象設備の設置前の写真 | ||
| 補助対象設備の設置完了後の写真 | 太陽光発電システムの場合は、モジュールの枚数が確認できること。 | |
| 高断熱窓 | 高断熱窓の性能が確認できる書類の写し | 性能証明書、カタログの熱貫流率がわかるページ等 |
| 窓の位置が確認できる平面図(手書き可) | 改修した窓の場所をラインマーカーや矢印等で明確に示すこと。 | |
| 太陽光発電システム | 一般財団法人電気安全環境研究所、または国際電気標準会議のIECEE-PV‐FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュールの認証を受けていることが確認できる書類の写し | カタログや保証書の認証番号がわかるページ、認定機関の発行する証明書等 |
| 蓄電池システム | 一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されていることがわかる書類の写し | ホームページの当該製品の検索画面等 |
|
太陽光発電システムが設置されていることが確認できる書類の写し |
直近月の電力会社による電力買取明細、モジュール設置後の写真等 ※蓄電池システムのみを申請する場合 |
|
|
その他 (該当する方のみ) |
国や都の補助内容および金額がわかる書類の写し |
国や都の補助金申請画面、交付決定通知等 ※国や都の補助金を交付申請している場合(事前申込を除く) |
| 委任状 |
代理の方が申請をする場合、申請方法に関わらず、必ず下記書類を添付してください。 |
※防火地域・準防火地域は、都市計画情報等インターネット提供サービスについて<外部リンク>をご確認ください。
※その他の補助金と併用される場合、工事後に行う申請の順序により必要書類が異なりますので、提出書類についてはそれぞれの申請要件をよくご確認ください。
任意様式
●補助金の併用について
本補助金は、国や都の補助制度と併用可能です。詳細については省エネ・再エネ等に関する支援制度をご覧ください。

