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記事ID:0021692 更新日:2023年11月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市スズメバチ等の巣除去費補助金

青梅市スズメバチ等の巣除去費補助金の交付について

 スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチの巣の除去に要した費用の一部について補助します。
スズメバチ等の巣

1.補助対象

スズメバチ等(スズメバチ類、アシナガバチ類およびミツバチ類)の巣(スズメバチ等が現に出入りをしており、住みかとしている巣をいう)の除去を専門業者に依頼して、令和5年4月1日以降に実施したもので、次の各号のいずれかに該当する場合です。


(1)市内において、土地または建物を所有、管理または占有する者で、この土地または建物の内外に営巣したスズメバチ等の巣を除去した場合

(2)スズメバチ等の巣がある市内の土地または建物に隣接する建物に居住する者で、この土地または建物の所有者等から、スズメバチ等の巣の除去に関する事項の委任を受け実施した場合

(3)スズメバチ等の巣がある市内の土地または建物の周辺地域の者で、所有者または管理者の特定が困難または、直ちに対応が取れないため、所有者等の委任を受けず、スズメバチ等の巣を除去した場合

2.補助金額

上限が1万円で、スズメバチ等の巣の除去に要した費用から、除去作業に伴い発生した、土地または建物の滅失、き損または事故等(第三者に対するものを含む)にかかる付随費用を控除した額となります。
同一補助対象者(世帯を同じくする者を含む)への交付は、同一年度内で1回のみです。

3.交付申請

補助金の交付申請は、スズメバチ等の巣の除去作業を完了してからの受付となります。
補助金の交付を受けようとするときは、「青梅市スズメバチ等の巣除去費補助金交付申請・実績報告書(様式第1号)」および「青梅市スズメバチ等の巣除去費補助金交付請求書(様式第3号)」に関係書類を添付し、提出してください。
交付申請者と請求書に記載の口座名義人が異なる場合は、委任状の提出が必要となります。
申請書類は、郵送または環境政策課窓口にて受付をします。

※申請書、請求書については、必ず下記【記入見本】を参考にしてご記入ください。


宛先
〒198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
青梅市環境政策課環境対策係

4.補助金の支払

補助金の交付決定通知書を郵送にてお送りします。その後、二週間程度で口座振り込みとなります。
窓口での手渡しや郵送(現金書留)での交付は行いませんので、ご了承ください。

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