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軽自動車税の減免

ページID:0002071 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の減免

軽自動車税には、以下の減免制度があります。減免制度には、一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いいたします。特に申請期限を過ぎますと、当該年度からの減免が受けられませんのでご注意ください。

  1. 障害者減免
  2. 公益減免
  3. 構造減免
  4. 申請期限および申請場所
  5. 減免理由が消滅した場合
  6. 注意事項

障害者減免

身体や精神に障害をお持ちの方が使用される軽自動車などには、障害の程度が一定の要件に該当する場合、納税前に申請することで軽自動車税を減免(全額免除)する制度があります。

軽自動車税の減免の対象範囲

次のいずれかで、専ら障害者の方の通院、通学などに利用されるもの。なお、減免可能な台数は、普通車、軽自動車、バイク、等を含めていずれか1台限りです。

  1. 障害者の方が所有し、本人が運転する軽自動車など
  2. 障害者またはその方と生計を一にする方が所有し、生計を一にする方が障害者のために運転する軽自動車など
  3. 障害者の方が所有し(障害者のみで構成される世帯に限る)、その方を常時介護する方が運転する軽自動車など

対象となる障害の程度

ア.「身体障害者手帳」の交付を受けている方

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 備考
視覚障害 〇 〇 〇 〇※     ※ 4級の1のみ
聴覚障害   〇 〇        
平衡機能障害     〇   〇    
音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害     〇       こう頭摘出によるものに限る
上肢機能障害 〇 〇          
下肢機能障害 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
体幹機能障害 〇 〇 〇   〇    
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 〇 〇          
移動機能障害 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 〇   〇 〇      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 〇 〇 〇        
肝臓機能障害 〇 〇 〇 〇      

イ.「戦傷病者手帳」の交付を受けている方

障害の区分 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 備考
視覚障害 〇 〇 〇 〇 〇            
聴覚障害 〇 〇 〇 〇 〇            
平衡機能障害 〇 〇 〇 〇 〇            
音声機能または言語機能障害 〇 〇 〇               こう頭摘出にかかるものに限る
上肢不自由 〇 〇 〇 〇              
下肢不自由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
体幹不自由 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 〇 〇 〇 〇              
肝臓機能障害 〇 〇 〇 〇              

 

ウ.「愛の手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方

愛の手帳(療育手帳)

総合判定が1度~3度

精神障害者保健福祉手帳

障害等級が1級

必要書類等

公益減免

社会福祉法人等が所有し、その事業のために使用する軽自動車等は、納税前に申請することで軽自動車税を減免(全額免除)する制度があります。詳しくは、課税課庶務係へお問い合わせください。

必要書類等

構造減免

車いす移動車等、車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等は、納税前に申請することで軽自動車税を減免(全額免除)する制度があります。詳しくは、課税課庶務係へお問い合わせください。

必要書類等

申請期間および申請場所

5月1日から5月31日(納期限)の間に、課税課(市役所本庁舎1階15番A窓口)で申請してください。

(納期限は、5月31日です。ただし、31日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、翌開庁日が納期限となります。)

減免事由が消滅した場合

障害の程度が減免の対象でなくなった、また、当該車両を乗り替えた等の理由で減免事由が消滅した場合は、その旨の申告が必要です。申告書を提出してください。

※障害者減免を受けていた方は、当該減免の対象の方の手帳もお持ちください。

注意事項

申請期限を過ぎると当該年度の減免を受けることができませんので、ご注意ください。

また、年度途中に減免を受けている軽自動車を乗り替えたり、名義変更されたりした場合は、軽自動車税の減免は継続されません。次年度に改めて申請をしていただく必要があります。

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