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記事ID:0000884 更新日:2022年6月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

後期高齢者医療被保険者証等

後期高齢者医療被保険者証

保険証の交付

被保険者の方には、1人に1枚「保険証」を交付します。保険証には医療を受ける際の自己負担割合(「1割」「2割」「3割」)や有効期限などが記載されています。

 自己負担割合についてはこちら。

 

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現在お使いの保険証(水色)は、有効期限が令和6年7月31日までとなっています。

※有効期限の切れた保険証は返却する必要はありません。個人情報にご注意いただき、ご自身で裁断し破棄してください。

 

75歳となる方への交付

誕生日までに保険証を郵送(簡易書留)で交付します。

保険証の変更

毎年8月に新しい所得で一部負担金の割合を判定し、割合が変更になった場合には新しい保険証をお送りします。
保険証の記載事項に変更が生じた場合は、新しい保険証を交付します。
また、世帯構成の変更等により、年の途中で一部負担の割合が変更になる場合があります。
他の市区町村へ転出した場合、転入日以降等は古い保険証が使えなくなります。転出先の市区町村で、新しい保険証の交付を受けてください。
青梅市内で住所が変わった場合も、住所変更後の新しい保険証を交付します。
お手元に新しい保険証が届きましたら、古いものは保険年金課の窓口までお返しください。

 

保険証の再交付

すでに交付を受けている保険証を紛失・破損したときは再交付します。

保険年金課の窓口に直接お越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

申請に必要なもの

お越しいただく方の身分証明書、委任状(ご本人様と別世帯の方が窓口で直接受け取る場合)

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

新しい限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

過去に交付されたことがあり、令和5年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月31日までにお送りします。これまで交付されたことが無く、今回交付を希望する方は、お問い合わせください。

 

自己負担割合が1割の方

世帯の全員が住民税非課税の場合は、入院時や外来診療時に、「限度額適用・標準負担額認定証」を提示することにより、同じ月に同じ医療機関での窓口のお支払いは自己負担限度額までの負担となります。
また、入院時の食事代と保険適用の医療費の負担が軽減されます。

該当する方は、保険年金課の窓口に申請してください。広域連合で認定されると「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けることができます。
「限度額適用・標準負担額認定証」は毎年8月に更新します。

※今まで加入していた保険で「限度額適用・標準負担額認定証」を交付されていた方も、新たに後期高齢者医療保険制度に加入した場合は、改めて保険年金課の窓口に申請が必要です。

※有効期限の切れた限度額適用・標準負担額認定証は返却する必要はありません。個人情報にご注意いただき、ご自身で裁断し破棄してください。

申請に必要なもの

「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方の保険証、お越しいただく方の身分証明書、委任状(ご本人様と別世帯の方が窓口で直接受け取る場合)

長期入院該当

過去12か月で入院日数が90日(区分2に該当する期間に限ります※)を超える場合は、保険年金課の窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

※課税世帯や「区分1(低所得1)」に属していた期間、介護保険を利用した入院については入院日数として数えることはできません。

なお、長期入院該当適用日は申請日の翌月1日となります。

後期高齢者医療限度額適用認定証

新しい限度額適用認定証の交付

過去に交付されたことがあり、令和5年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月31日までにお送りします。これまで交付されたことが無く、今回交付を希望する方は、お問い合わせください。

 

自己負担割合が3割の方

平成30年8月から、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。

保険適用の医療費の自己負担限度額はこちら。

※有効期限の切れた限度額適用認定証は返却する必要はありません。個人情報にご注意いただき、ご自身で裁断し破棄してください。

申請に必要なもの

「限度額適用認定証」が必要な方の保険証、お越しいただく方の身分証明書、委任状(ご本人様と別世帯の方が窓口で直接受け取る場合)

後期高齢者医療特定疾病療養費受療証

特定疾病療養受療証

高度の治療を長期継続して受ける必要がある被保険者は、保険年金課の窓口に申請し、広域連合で認定されると、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。この受療証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。

特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に原因する(血液製剤による)HIV感染

※今まで加入していた保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに後期高齢者医療保険制度に加入した場合は、改めて保険年金課の窓口に申請が必要です。

申請に必要なもの

保険医の診断書(意見書)、受療証が必要な方の保険証、お越しいただく方の身分証明書、委任状(ご本人様と別世帯の方が窓口で直接受け取る場合)

 

後期高齢者医療手続きにおける委任状

委任状 [PDFファイル/79KB]

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