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記事ID:0000267 更新日:2023年3月22日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

支給される国民年金

支給される国民年金の種類

各要件を満たしている場合に請求し、承認されると支給されます。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 特別障害給付金
  4. 遺族基礎年金
  5. 寡婦年金
  6. 死亡一時金
  7. 未支給年金

4、5、6は、亡くなられた方の国民年金の納付状況と支給要件を満たしている場合、請求し承認されると受け取れる年金です。納付状況等年金の記録を日本年金機構に確認後案内します。

詳細については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)

1.老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年(120か月)以上ある場合に、原則65歳から受け取ることができる年金です。

*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

2.障害基礎年金

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や就労で制限されるようになった場合に、原則、障害認定日を経過してから請求することができます。保険料が納付されているなどの納付要件が設けられており、承認されると受け取ることができる年金です。

また、障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日に加入していた年金制度により手続きが違います。国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」に手続き・請求します。

*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

​障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

3.特別障害給付金

平成3年3月以前に学生だった方や、昭和61年3月以前に厚生年金等に加入していた方の配偶者で、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害等級表の1級または2級に該当する方に限り請求できる制度です。

*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

特別障害給付金制度(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

4.遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

​*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

5.寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料納付期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡した時、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまでの間に受け取ることができる年金です。金額は、夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3です。

*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

寡婦年金を受けるとき(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

6.死亡一時金

第1号被保険者として、国民年金保険料納付期間と保険料免除期間が合わせて36月以上ある人がどの制度の年金も受けずに死亡した時、死亡した人と生計を同じくしていた遺族が請求し受け取ることができる年金です。金額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて決められています。

*受給要件など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

死亡一時金を受けるとき(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

7.未支給年金

年金を受けている方が亡くなったとき、まだお支払いできていない年金があった場合には、亡くなった月分までの年金を、その方と生計を同じくしていたご遺族が未支給年金として受け取ることができます。

*詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構のホームページ)<外部リンク>

​問合せ先

青梅年金事務所 

〒198-8525青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 

0428-30-3410(代表)

青梅年金事務所ホームページ<外部リンク>

青梅市役所

保険年金課国民年金係(1階8番)

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