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高額療養費の自己負担限度額が変更になります

ページID:0124026 更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

令和8年8月1日より、高額療養費の自己負担限度額が下記のとおり変更になります。(高額療養費制度の概要は「国民健康保険で受けられる給付」をご覧ください。)

令和8年8月1日からの自己負担限度額

 70歳未満の方​

区分 所得要件 医療費の自己負担限度額

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯
または、所得の確認ができない世帯(未申告世帯)

一月あたり:270,300円+
(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

年間上限:1,680,000円

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が600万円超~901万円以下の世帯

一月あたり:179,100円+
(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

年間上限:1,110,000円

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が210万円超~600万円以下の世帯

一月あたり:85,800円+
(総医療費-286,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

年間上限:530,000円

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯

一月あたり:61,500円
(4回目以降は44,400円)

年間上限:530,000円

住民税非課税世帯

一月あたり:36,900円
(4回目以降は24,600円)

年間上限:290,000円

 70歳以上の方

区分 医療費の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

一月あたり:270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

年間上限:1,680,000円

現役並み所得者2

一月あたり:179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

年間上限:1,110,000円

現役並み所得者1

一月あたり:85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

年間上限:530,000円

一般

一月あたり:22,000円

年間上限:216,000円

一月あたり:61,500円
(4回目以降は44,400円)

年間上限:530,000円

低所得者2

一月あたり:11,000円

年間上限:96,000円

一月あたり:25,700円
(4回目以降は24,600円)

年間上限:290,000円

低所得者1

一月あたり:8,000円

一月あたり:15,700円

年間上限:180,000円

 

令和8年7月31日までの自己負担限度額

 70歳未満の方​

区分 所得要件 医療費の自己負担限度額

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯
または、所得の確認ができない世帯(未申告世帯)

一月あたり:252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が600万円超~901万円以下の世帯

一月あたり:167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,100円)

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が210万円超~600万円以下の世帯

一月あたり:80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

住民税課税世帯で、基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯

一月あたり:57,600円
(4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯

一月あたり:35,400円
(4回目以降は24,600円)

 70歳以上の方

区分 医療費の自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

一月あたり:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

一月あたり:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

一月あたり:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

一般

一月あたり:18,000円

年間上限:144,000円

一月あたり:57,600円
(4回目以降は44,400円)

低所得者2

一月あたり:8,000円

一月あたり:24,600円

低所得者1

一月あたり:8,000円

一月あたり:15,000円

過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は「多数該当」となり、4回目以降は括弧内の自己負担限度額が適用されます。

年間上限は8月から翌年7月の1年間の自己負担限度額です。

70歳以上の方の区分の判定基準については、「70〜74歳以下の医療制度について」をご覧ください。

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