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令和8年度より国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が加算されます

ページID:0115414 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援金制度について

 国は、令和8年度から、子ども・子育て支援金制度を創設します。この制度は、すべての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。

 子ども・子育て支援金制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>や添付資料をご覧ください。

 リーフレット [PDFファイル/1.74MB]

 よくあるお問い合わせ [PDFファイル/90KB]

 制度に関するお問い合わせは、こども家庭庁コールセンター(電話番号:0120-303-272、受付時間:平日9時から18時)にお願いいたします。

令和8年度以降の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について

 令和8年度分から、加入されている医療保険の保険料(税)に「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が加算されます。これは国民健康保険・後期高齢者医療保険だけでなく、他の医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合等)に加入されている方も同様です。

 国民健康保険の場合は、従来の保険税(医療分・支援金分・介護分)に子ども分を合算して納付していただくこととなります。

 後期高齢者医療制度の場合は、医療分と子ども分の合算を納付していただくこととなります。

 国民健康保険税の詳細や、後期高齢者医療保険料の詳細(子ども分を含む令和8年度の税率等は決まり次第お知らせします。)は、それぞれ青梅市公式ホームページをご覧ください。

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