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住民票除票等の保存期間が150年間に変更となりました
住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が150年間に延長されました。
市では、平成26年6月20日以降に消除または改製されてから、令和元年6月20日以降に5年を経過している住民票の除票の写しおよび戸籍の附票の除票の写しを、令和4年1月4日から交付することといたしました。
なお、平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票の写しおよび戸籍の附票の除票の写しについては、保存期間が5年間のため交付することができません。