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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました

ページID:0118266 更新日:2026年4月13日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となりました。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が離婚の届出をする際は、可能な限り改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
※改正後の新様式は、市役所と出張所にて配布しています。

未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出をする場合、「別紙」に必要事項を記入し、「届出人署名」欄に夫妻それぞれが署名の上、離婚届と併せて届出してください。

※協議離婚の時は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
※「別紙」を使用する場合、旧様式の届書および「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式で届出ができます。

民法等の一部を改正する法律について

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号、以下「改正法」という。)が令和6年5月17日に成立しました(同月24日公布)。
改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
改正法について法務省作成のパンフレットおよびホームページがありますので、ご参照ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~<外部リンク>

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>

 

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