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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0103535 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和7年5月26日の改正法施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍

 

 

 

 

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送しています。
 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。青梅市に本籍のある方へは、令和7年8月14日に発送しています。

市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和8年5月25日までに振り仮名の届出が無かった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
(青梅市では令和8年11月30日〜令和8年12月24日の間に氏や名の振り仮名を戸籍に順次記載します。)
 なお、市区町村の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

申出による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 速やかに戸籍、住民票やマイナンバーカードに振り仮名を記載したい場合には、申出により振り仮名を記載することも可能です。
​ 戸籍に振り仮名を記載したい場合は、記載を希望する方が本人確認書類をご持参の上、本籍地市区町村の窓口で振り仮名を記載したい旨の申出をしてください。
 住民票やマイナンバーカードへ振り仮名を記載したい場合は、記載を希望する方が本人確認書類をご持参の上、住所地市区町村の窓口で振り仮名を記載したい旨の申出をしてください。

年金受給者のみなさまへ

 戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。詳しくは下記のPDFをご覧ください。

年金受給者のみなさまへ [PDFファイル/170KB] 

 ご不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。年金事務所の連絡先は、日本年金機構ホームページの「全国の相談・手続窓口」<外部リンク>で確認できます。

氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名を市区町村の職権で記載するにあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

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