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集会施設設置等事業補助金
集会施設設置等事業補助金
自治会が所有する集会施設(自治会館、公会堂など)の補修や耐震診断等、または掲示板の新設・修繕に対し、予算の範囲内で補助を行っています。
補修等を計画している自治会は、事前に申請が必要です。まずは、市民活動推進課または各市民センターまで御連絡ください。手続きの詳細について御説明いたします。
なお、補助金の交付決定前に補修工事等へ着手した場合は、補助金を交付することができません。風水害等により集会施設が損壊し、緊急に補修が必要な場合であっても、必ず工事に着手する前に市民活動推進課または各市民センターへ御連絡ください。
補修等を計画している自治会は、事前に申請が必要です。まずは、市民活動推進課または各市民センターまで御連絡ください。手続きの詳細について御説明いたします。
なお、補助金の交付決定前に補修工事等へ着手した場合は、補助金を交付することができません。風水害等により集会施設が損壊し、緊急に補修が必要な場合であっても、必ず工事に着手する前に市民活動推進課または各市民センターへ御連絡ください。
交付の流れ


