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自宅の「リースバック」トラブルにご注意!

ページID:0124932 更新日:2026年9月15日更新 印刷ページ表示

 自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースバック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため、住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また、退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、信頼できる人と相談しながら契約するかどうか慎重に検討しましょう。

「お金が払えないからリースバック」は危険!?

 借金返済や生活費などを工面するためにリースバック契約をしてしまうと、その後の家賃を支払い続けることが困難になるおそれがあります。お金が必要な状況であっても、リースバック契約が自分にとって本当に適切な手段なのか、契約前に慎重に検討しましょう。

中には、高額なリフォーム工事を契約させ「支払えないならリースバックで」という業者も!

 ​自宅を訪問してきた業者が高額なリフォーム工事を契約させ、「支払えない」と言うと、リースバック契約による自宅の売却代金から工事代金を支払うよう勧めるケースが見られます。リフォームによって売却価格が上がるわけではなく、他人の所有物になる住宅のリフォーム代金を払わされている形となり、リースバック契約の利用目的として不適切と考えられます。

困ったときは、消費者相談室に相談を​

​▶ 青梅市消費者相談室
  相談専用電話 0428-22-6000
  受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
       午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
  全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(国民生活センター発表情報から作成)

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