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賃貸住宅の家賃値上げトラブルに注意!

ページID:0117634 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

 この1年で「突然、家賃を値上げすると通知された」といった相談が増加しています。家賃の変更は、貸主と借主の双方の合意で決まるものです。値上げの通知が届いても、値上げに納得できないときは、直ちに応じる必要はなく、従来どおりの家賃を払っていれば、引き続き住み続けることができます。
 一旦値上げに同意して契約書に署名すると、後から変更することが難しくなります。内容をよく確認し、慎重に対応しましょう。

値上げの理由について説明を求めましょう

 貸主が家賃の値上げを行う場合には、借地借家法にもとづき、値上げについての相応の理由が必要とされています。例えば、近隣の家賃相場と比較して不相当となった、税金や建物の維持管理費の負担が増えた、物価が大きく変動したなどが考えられます。貸主から値上げを求められた場合には、その理由や金額について具体的な説明を求め、理由が妥当かどうかを冷静に判断しましょう。

納得できない場合は、調停などの手続きもできます

 値上げの理由について納得できない場合は、家計への影響などを伝えて話し合いを求めることができます。話し合いで解決しないときは、裁判所に民事調停を申し立て、第三者を交えて話し合うこともできます。​

一人で悩まず、消費者相談室に相談を

 家賃の値上げ等で困った場合は、早めに消費者相談室へご相談ください。
 また、東京都賃料値上げ特別相談窓口(住宅政策本部民間住宅部不動産業課 賃貸ホットライン:03-5320-4958、受付時間:平日午前9時~午後5時30分)でも相談を受け付けています。​

▶ 青梅市消費者相談室
  相談専用電話 0428-22-6000
  受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
       午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで

​▶ 消費者ホットライン
  全国共通の電話番号 
188(いやや)

 

​​​(東京都消費生活総合センター発表情報から作成)

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