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特例臨時接種は終了しました。
下記の通り、国においてコールセンターが設置されています。お問い合わせの際は下記連絡先へお願いいたします。
A類疾病 |
感染力や重篤性が高いため、集団予防に重点が置かれたもの。 (例:結核、ジフテリア、破傷風など) |
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B類疾病 |
個人の発病・重症化の予防に重点が置かれたもの。 (例:季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症) |
令和5年秋開始接種 (令和6年3月31日まで) |
令和6年度以降 (令和6年4月1日から)【予定】 |
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接種の分類 | 特例臨時接種 | 定期接種(B類疾病) | 任意接種(全額自己負担) |
対象者 | 生後6か月以上の方 |
・65歳以上の方 ・60歳から64歳までの一定の基礎疾患(※)を有する方 ※対象範囲は、季節性インフルエンザの定期接種と同様 |
定期接種(B類疾病)の対象者でない方 |
接種期間と回数 | 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回 |
年に1回 |
通年 |
費用 | 無料(公費負担) | 自己負担あり(負担額は未定) |
全額自己負担 |
対象者の努力義務 | あり ※65歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方や重症化リスクが高いと医師が認める方のみ |
なし | なし |
接種の場所 | 原則として住民票がある区市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 | 原則として住民票がある区市町村 | 規定なし |
使用するワクチン |
オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン
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未定 |
未定 |
健康被害救済制度 | 予防接種健康被害救済制度の、「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として青梅市へ請求 |
予防接種健康被害救済制度の、「B類疾病の定期接種」として青梅市に請求 |
医薬品副作用被害救済制度で (独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA)に請求 ※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続き「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として青梅市へ請求 |
令和5年秋開始接種については、こちらのページをご確認ください。
※接種券が紛失等でお手元にない方で接種を希望される方は、健康センター窓口で申請をお願いします。
申請期限は令和6年3月29日 17時までです。お越しの際は、身分証明書と前回の接種記録がわかる書類(例:接種済証)をご持参ください。
1・2回目接種(初回接種)については、こちらのページをご確認ください。
※接種券が紛失等でお手元にない方で接種を希望される方は、健康センター窓口で申請をお願いします。
小児接種については、こちらのページをご確認ください。
乳幼児接種については、こちらのページをご確認ください。
健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。詳細はこちらのページをご確認ください。