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記事ID:0030597 更新日:2024年4月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市の新型コロナウイルスワクチン接種情報をまとめています

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)

特例臨時接種は終了しました。

下記の通り、国においてコールセンターが設置されています。お問い合わせの際は下記連絡先へお願いいたします。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

  • 電話:0120-700-624
  • 対応時間:9時から21時 (平日、土日・祝日)
    ※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

令和6年4月以降の新型コロナウイルスワクチン接種について

予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、季節性インフルエンザ等と同様の定期接種として実施する予定です

予防接種法の分類
A類疾病

感染力や重篤性が高いため、集団予防に重点が置かれたもの。

(例:結核、ジフテリア、破傷風など)

​B類疾病

個人の発病・重症化の予防に重点が置かれたもの。

(例:季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症)

 

以下の通り制度が変更される予定です(現時点で国が示しているもので、変更となる場合があります)

 

「令和5年秋開始接種」と令和6年度以降の比較
   令和5年秋開始接種
(令和6年3月31日まで)
           令和6年度以降
        (令和6年4月1日から)【予定】
接種の分類 特例臨時接種 定期接種(B類疾病) 任意接種(全額自己負担)
対象者 生後6か月以上の方

・65歳以上の方

・60歳から64歳までの一定の基礎疾患(※)を有する方

※対象範囲は、季節性インフルエンザの定期接種と同様

定期接種(B類疾病)の対象者でない方
接種期間と回数 令和5年9月20日から令和6年3月31日の間に1回

年に1回
※時期は秋冬を想定

通年
費用 無料(公費負担) 自己負担あり(負担額は未定)

全額自己負担

対象者の努力義務 あり
※65歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方や重症化リスクが高いと医師が認める方のみ
なし なし
接種の場所 原則として住民票がある区市町村、一部対象者は住所地外での接種も可 原則として住民票がある区市町村 規定なし
使用するワクチン

オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン

  • ファイザー社
  • モデルナ社
  • 第一三共社
  • 武田社(※令和5年12月25日で期限到来により終了)

未定

未定

健康被害救済制度 予防接種健康被害救済制度の、「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として青梅市へ請求

予防接種健康被害救済制度の、「B類疾病の定期接種」として青梅市に請求
※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続き「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として青梅市へ請求

医薬品副作用被害救済制度で (独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA)に請求
​※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続き「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として青梅市へ請求

令和5年秋開始接種(令和6年3月31日で終了しました)

令和5年秋開始接種については、こちらのページをご確認ください。

※接種券が紛失等でお手元にない方で接種を希望される方は、健康センター窓口で申請をお願いします。
申請期限は令和6年3月29日 17時までです。お越しの際は、身分証明書と前回の接種記録がわかる書類(例:接種済証)をご持参ください。

初回接種(1回目、2回目)(令和6年3月31日で終了しました)

1・2回目接種(初回接種)については、こちらのページをご確認ください。

※接種券が紛失等でお手元にない方で接種を希望される方は、健康センター窓口で申請をお願いします。

  • 申請期限は令和6年3月29日 17時まで
  • 身分証明書と前回の接種記録がわかる書類(例:接種済証)をご持参ください)

小児接種(5歳から11歳)(令和6年3月31日で終了しました)

小児接種については、こちらのページをご確認ください。

乳幼児接種(生後6か月から4歳)(令和6年3月31日で終了しました)

乳幼児接種については、こちらのページをご確認ください。

接種後の副反応および健康被害救済制度

健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。詳細はこちらのページをご確認ください。

 

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令和5年秋開始接種(令和6年3月31日まで)
新型コロナワクチン1回目・2回目をまだ接種されていない方(令和6年3月31日まで)
小児接種(令和6年3月31日まで)
乳幼児接種(令和6年3月31日まで)
接種後の副反応および健康被害救済制度について