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記事ID:0075347 更新日:2024年3月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市職員の懲戒処分

次のとおり懲戒処分を行いましたので、懲戒処分の公表基準にもとづき公表します。

1.器物損壊および建造物侵入

処分職員

主事  24歳  男性

事件概要

(1)器物損壊
令和5年12月11日(月)の始業前、市役所本庁舎の事務室内において、女性職員の私物を自慰の用に供し、その私物に自己の精液を付着させ汚損し、もって他人の物を損壊したもの。
(2)建造物侵入
正当な理由がないのに、令和4年9月23日(金)、市内カラオケ店の女性用トイレ内に侵入したもの。
なお、(2)については、(1)の事件に対する聴取を行った際、処分職員の供述により明らかになったもの。​

処分内容

停職 12月(令和6年3月28日から令和7年3月27日)

処分年月日

令和6年3月28日

その他

処分職員は令和6年3月31日をもって依願退職

 

2.不適切な事務処理​

処分職員

主事  46歳  男性

事件概要

令和4年度に実施した施設修繕において必要な事務手続きを怠り、予定していた修繕の一部が未着手となるなど、不適切な事務処理を行ったもの。

処分内容

戒告

処分年月日

令和6年3月28日

 

3.公務外における暴行

処分職員

主事  57歳  男性

事件概要

令和6年1月27日(土)、飲酒後に帰宅し、同居の家族と口論となり、同人に対して暴行したもの。

処分内容

戒告

処分年月日

令和6年2月29日

 

市長コメント

 今回、全体の奉仕者である公務員として、法令を遵守すべき立場である本市職員が、このような事件を起こし、市民の皆様の信頼を裏切り、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
 公務内外での非違行為の事案を厳粛に受け止め、該当職員に対しては、厳正な処分をもって対応いたしました。
今後は、二度とこのような事案を起こさぬよう、全職員に綱紀粛正および服務規律の確保を図り、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。

                           令和6年3月28日
                           青梅市長  大勢待  利  明​

問合せ先

青梅市 総務部 職員課 職員課長

0428-22-1111 内線:2470

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