ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民安全部 > 交通政策課 > 「電動キックボード」の交通ルールが変わります

本文

記事ID:0069010 更新日:2023年6月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

「電動キックボード」の交通ルールが変わります

道路交通法一部改正により、令和5年7月1日から電動キックボードの形状をしているもののうち、一定の基準を満たしたものは区分に応じた新たな通行ルールで走行できるようになります。
いわゆる電動キックボード等は今まで原動機付自転車の扱いでしたが、車体の大きさや構造などに応じて「一般原動機付自転車」と『特定小型原動機付自転車』に区分されます。
新区分「特定小型原動機付自転車」として扱われるには、以下の基準を満たす必要があります。

・車体の大きさが長さ190センチ以下、幅60センチ以下
・定格出力が0.6kw以下の原動機を用いること
・最高速度が20km/hを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・仕組みがAT(オートマチックトランスミッション)機構であること
・最高速度表示灯が緑色の灯火(点灯・点滅)であること
 
その他の義務として、道路運送車両法上の保安基準に適合していること、自賠責保険への加入義務やナンバープレートの取得と設置義務があります。以上の定義を満たした電動キックボードには、運転免許不要でヘルメット着用は努力義務で運転することができるようになります。ただし、16歳未満の人は運転禁止、車道通行が原則(6km/hを超えない速度で最高速度表示灯を点滅させた場合は歩道通行可)です。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。電動キックボード等に乗る人は、ルールを改めて確認し、安全に走行しましょう。
なお、交通ルールの詳細は、警視庁ホームページをご覧ください。

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?