ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民安全部 > 交通政策課 > 改定した自転車安全利用五則を守りましょう!

本文

記事ID:0066409 更新日:2023年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

改定した自転車安全利用五則を守りましょう!

令和4年 11月1日から「自転車安全利用五則」が改定されました。

改定された自転車安全利用五則を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転に心がけましょう。

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側によって通行しなければなりません。

自転車は、車道が原則、歩道は例外 の画像1

【「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道を通行することができます。】

​​歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

自転車は、車道が原則、歩道は例外 の画像2

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

信号を守るの画像                                     交差点での一時停止・安全確認の画像

​   3.夜間はライトを点灯

夜間は必ず​ライトを点灯しましょう。​

夜間はライトを点灯の画像

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

飲酒運転禁止の画像

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

子どもはヘルメットを着用の画像

市では、幼児・児童用自転車ヘルメット購入費用助成事業を実施しております。(13歳未満を対象)

 

画像提供:「政府広報オンライン」

関連リンク

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?