ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療・健康 > 予防接種 > 定期予防接種を実施できなかった方への特例措置

本文

記事ID:0066685 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

定期予防接種を実施できなかった方への特例措置

定期予防接種の期間を延長できる場合があります

小児の定期予防接種の機会を逃した方に対し、定期予防接種の期間を延長して公費負担を行います。

対象者

定期接種を実施できなかった理由が、予防接種不適格と医師が認める疾病・治療が原因である方に限ります。

対象となる予防接種

BCG、5種混合、四種混合、二種混合、麻しん風しん、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、HPV、水痘、B型肝炎
一部のワクチンは年齢による接種期限が定められています。
また、ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンについては、初回接種時期が遅れたことによる接種回数減少分を補うことはできません。

手続きに必要なもの

接種前に母子手帳と予診票を健康センターにお持ちください。

その他

法令に定めのある定期予防接種の期間は、免疫の定着、副反応のリスク、該当の感染症にかかるリスクなどを総合的に考慮して設定されていますので、必ず接種期間内に実施していただくようお願いいたします。

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?