本文
政治家の寄附の禁止等
政治家に寄附を求めることは禁止されています
政治家は、選挙区内の人に対して、忘年会や新年会での祝儀などの寄附をすることは公職選挙法で禁止されています。
また、誰でも政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられています。
政治家の寄附禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは禁止され、罰則の対象となります。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また、おどして、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)