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記事ID:0000438 更新日:2023年8月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

投票日に投票できない方は期日前投票・不在者投票を

投票日に、仕事や旅行の予定、病気などにより、投票所へ行けないと見込まれる方のために、前もって投票することのできる「期日前投票・不在者投票」の制度があります。

期日前投票とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みです。

対象となる投票

選挙人名簿登録地で行う投票が対象です。

投票対象者

  • 投票日に仕事や学校がある場合
  • レジャーや旅行、冠婚葬祭など、投票日に出かける場合
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
  • 天災や悪天候のために、投票日に投票所へ行くことが困難だと見込まれる場合など

期日前投票所と期日前投票の期間

青梅市の期日前投票所
名称 所在地 開設期間 時間
青梅市役所期日前投票所

青梅市東青梅1-11-1

青梅市役所2階

公・告示日の翌日から
投票日前日まで
8時30分~20時00分
河辺駅前期日前投票所

青梅市河辺町10-8-1
河辺タウンビルB 2階

中央図書館多目的室

投票日の5日前から
投票日前日までの5日間

9時00分~20時00分

期日前投票の手続きは

「期日前投票請求書(宣誓書)」の記入

  1. 青梅市選挙管理委員会から郵便でお送りする入場整理券(はがき)の裏面に「期日前投票請求書(宣誓書)」欄がありますので、氏名、生年月日、住所を記入し、を期日前投票所にお持ちください。※入場整理券がなくても期日前投票はできます。その場合は、期日前投票所にお越しいただいた際に、期日前投票請求書(宣誓書)に記入していただきます。
  2. 入場整理券(はがき)を期日前投票所の受付へ提出
    入場整理券(はがき)裏面の「期日前投票請求書(宣誓書)」欄の記載漏れがないかなどを受付係が確認します。
  3. 選挙人名簿との照合
    入場整理券(はがき)裏面に記載されている「期日前投票請求書(宣誓書)」欄と選挙人名簿との照合を名簿照合係が行います。
  4. 投票用紙の交付
    投票用紙交付係が投票用紙をお渡しします。
  5. 投票用紙への記載
    記載台で投票用紙に記載してください。
  6. 投票箱への投かん
    記載した投票用紙を投票箱に投かんしてください。

 

選挙人名簿登録地以外に滞在している方の不在者投票

不在者投票とは

不在書投票は大きく5つに分けることができます。

  • 遠隔地に滞在している場合の不在者投票
  • 指定病院等に入院・入所している場合
  • 郵便等による不在者投票
  • 船員の不在者投票
  • 期日前投票をする時点で選挙権を有しない場合

遠隔地に滞在している場合の不在者投票を行う際には次の案内にしたがい、手続きを行ってください。

不在者投票の手続き

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」の記載
    下のリンクより「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロード等していただき、必要事項を記載してください。
  2. 「不在者投票請求書兼宣誓書」の返送
    記載していただいた「不在者投票請求書兼宣誓書」を青梅市選挙管理員会へ郵送してください。郵送していただいた「不在者投票請求書兼宣誓書」は、青梅市選挙管理委員会で選挙人名簿との照合、確認等を行った後、滞在するご住所へ投票用紙等(投票用紙、投票用紙封入用封筒、不在者投票証明書など)を郵送します。
  3. 滞在する市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
    青梅市選挙管理委員会がお送りした投票用紙等を、投票日の前日までに滞在する市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。記載済の投票用紙等は、滞在する市区町村の選挙管理委員会から青梅市選挙管理委員会に郵送されます。

※不在者投票ができる期間は、公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までですが、滞在する市区町村の選挙管理委員会から投票用紙等が青梅市選挙管理委員会に郵送されてくるまで日数がかかるため、早目に投票を行ってください。(※1

(※1)不在者投票は青梅市選挙管理委員会を経て、青梅市の不在者投票指定投票区の投票管理者の手元に選挙期日(投票日)当日の投票所閉鎖時刻(午後8時)までに到着しなければなりません。

※「不在者投票請求書兼宣誓書」は下のリンク先よりプリントアウトしてご利用ください。

※プリントアウト出来る環境がない場合には、青梅市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。その場合は、青梅市選挙管理委員会より必要書類を郵送します。ただし、郵送にはお時間をいただくため、予めご了承ください。

遠隔地における投票用紙等の請求における電子申請について

マイナポータル「ぴったりサービス」にて電子申請による投票用紙等の請求が行えます。

詳しくは下のリンク先にてご確認ください。

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/80/65305.html

指定病院等に入院・入所している場合の不在者投票

都道府県選挙管理委員会がしている病院等では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求に手続きの日数がかかるため、自分の意志で早めに施設職員に申し出てください。

なお、指定病院等における不在者投票は期日前投票期間内に限られます。

青梅市内の指定病院等に付きましては次のとおりです。

青梅市における指定施設一覧 [PDFファイル/89KB]

郵便等による不在者投票(郵便等投票ができる方のみ)

詳しくは次のリンクにてご案内させていただきます。

船員の不在者投票

選挙人名簿登録証明書の交付受けた船員は、次の不在者投票を行えます。

  • 指定港の不在者投票
  • 船舶内での不在者投票
  • 指定船舶に乗船する船員がFAX装置を用いて投票を送信する不在者投票(洋上投票)

船員の不在者投票(注意)洋上投票は国政選挙のみ対象となります。

指定港:東京都では港区、中央区、大島町

指定管理投票管理委員会(洋上投票):東京都では港区、中央区

期日前投票をする時点で選挙権を有しない場合

投票日当日には18歳になるが、期日前投票をする時点において、17歳の方であっても投票することができます。

期日前投票をする際に期日前投票選挙管理人に申し出てください。

その際、投票方法に付きましてご案内させていただきます。

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