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記事ID:0100759 更新日:2025年2月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

東京都議会議員選挙の立候補予定者説明会を開催します

令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙

立候補予定者説明会の開催について

市選挙管理委員会では令和7年6月22日(日曜日)に執行される東京都議会議員選挙(青梅市選挙区)の立候補予定者への説明会を開催します。立候補予定者または関係者は、必ず出席してください。
なお、会場の都合により、参加者は立候補予定者本人を含めて2名までとさせていただきます。

  • 日時 令和7年4月28日(月曜日)午前10時00分から
  • 会場 市役所2階201〜203会議室

選挙期日について

  • 告示日 令和7年6月13日(金曜日)
  • 投票日時 令和7年6月22日(日曜日)午前7時から午後8時まで(第20投票区のみ午前7時から午後6時まで)
  • 開票日時および場所 令和7年6月22日(日曜日)午後9時から住友金属鉱山アリーナ青梅(青梅市総合体育館)で行います。

選挙運動等について

後援会活動と事前運動

市内に「〇〇〇後援会」というような看板が見られます。候補者等(現職・立候補予定者)の後援会活動には候補者等自身の活動に対するものと同様に、制限があります。
候補者等の政治上の主義・施策を支持したり、推薦するために後援会を結成、会員の募集・会合等を行うことは差し支えありませんが、有権者から投票を得る目的で行ったものと認められるときは、事前運動禁止等の違反となります。

選挙運動の制限

選挙運動は当選を目的として候補者の政見や人物を有権者に十分知らせるための運動で、自由に行うことが理想ですが、完全に自由にしてしまうと資金に恵まれた候補者が有利となり、真に有権者の意志を代表する人々が選ばれないというおそれがあります。
そこで、公職選挙法では、誰でも平等に運動ができるよう一定の制限を加えています。選挙の種類により多少の違いや例外がありますが、次のような制限や禁止事項があります。

制限・禁止事項

  • 選挙運動費用の制限
  • 事前運動と選挙当日の選挙運動の禁止
  • 戸別訪問の禁止
  • 講演会・連呼行為の制限
  • 飲食物提供の禁止
  • 文書図画の頒布・掲示の制限
  • 自動車や拡声器の使用制限
  • 選挙事務関係者や公務員、18歳未満の者の選挙運動の禁止
  • 選挙後のあいさつ行為も制限されています。

掲示が禁止されている政治活動用ポスター

選挙の立候補予定者の個人ポスターは、任期満了日の6か月前から掲示が禁止されています。また、それ以外のポスターであっても、ベニヤ板等で裏打ちされたものは常に掲示が禁止されています。

選挙運動費用の公費負担

選挙では、選挙運動用自動車や選挙運動に使用するハガキ、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作成の費用を市または東京都が負担します。

  • これらの公費負担を受けるためには、供託物が没収されないことや一定の手続きが必要です。

政治家(後援団体)の寄附は禁止

贈らない・求めない・受け取らない

政治家や候補者が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、地域の行事やスポーツ大会などを行う際に、有権者が政治家や候補者に寄附や差し入れを求めることも禁止されています。

後援団体に関する寄附

常に禁止されている寄附

候補者等の後援団体による選挙区内の人に対する寄附(どのような名義でも寄附はできません。)

選挙期日前90日に当たる日から選挙期日に禁止される寄附など

  • 後援団体の総会、その他の集会(後援団体の結成大会を含む。)、または後援団体が行う見学・旅行、その他の行事に際して、その選挙区内の人に対する供応接待、金銭、記念品、その他の物品の供与
  • 候補者等による自分の後援会に対する寄附

後援団体の設立目的により行う行事等への寄附(花輪、供花、香典、祝儀等を贈ることは常に禁止されています。) 

選挙期間中の政治団体の活動

選挙期間中(告示日から投票日前日まで)政治団体(政党や後援会等)の政治活動は、一定の活動について規制がかかります。ただし、確認団体として選挙管理委員会に申請を行い、認められた政治団体については一定の範囲内において選挙期間中であっても政治団体として政治活動を行うことができます。

選挙運動用ポスターの品位保持等

公職選挙法の一部改正について<外部リンク>

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