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記事ID:0001340 更新日:2024年3月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用を行います

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)について、国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査にもとづき、新労務単価を決定・公表しました。

また、国は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)に、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保されるよう、市場実態等を的確に反映して適正に予定価格を設定することが発注者の責務として位置付けられていることを踏まえ、予定価格への新労務単価の早期適用等を、各自治体に対して要請しています。

青梅市においても、この要請を踏まえ、一定の既契約工事についても新労務単価に対応し、インフレスライド条項(工事請負契約書第25条第6項)の適用を以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせいたします。

1 適用対象工事

令和6年3月1日が工期内にある工事で、かつ残工期が原則として2か月以上ある工事を対象とする。
なお、契約変更により工期延長した結果、残工期が2か月以上となる予定の工事についても対象とする。

2 スライド請求方法

スライド請求期間は、運用開始日(本通知日)から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定の時期)までとする。この間の請求は1回までとする。
受注者が、インフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合には、書面により行うこととし、請求書に賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(概算スライド額調書)を添付し、工事担当課に提出するものとする。

3 定義

(1)請求日

インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求を書面により提出した日とする。

(2)基準日

スライド額算出の基準となる日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準および物価水準の変動後単価の基準となる日をいう。請求日と同じ日とすることを基本とするが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とする。

(3)残工期

基準日以降の工期末までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも、先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。

(4)出来形数量

基準日における既済部分にかかる設計数量

(5)スライド額

契約変更の対象となる額をいい、残工事に対する変動前後の差額のうち、変動前残工事金額の100分の1を超える額

4 手続の流れ

手続の流れについては、以下の「インフレスライド条項の手続フロー」を参照すること。

インフレスライド条項の手続フロー [PDFファイル/81KB]

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