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記事ID:0069107 更新日:2023年6月30日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

森林の立木を伐採するときは届出が必要です

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法により、森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。(詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください)

届出の対象となる森林

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。なお、保安林や林地開発などの場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
青梅市内の地域森林計画対象森林については、東京都森林事務所または市農林水産課で確認することができます。
森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令(緑地保全や自然保護等)で手続が必要になる場合がありますので御注意ください。

届出義務者

森林所有者が自分で伐採する場合や、請負によって伐採する場合は森林所有者が提出します。ただし、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と立木の買い受け者が連名で提出します。

届出の提出期間と提出先

伐採を開始する日の90日から30日前までの期間に、対象森林の所在する市町村(青梅市の場合は、農林水産課)に提出してください。

届出に必要なもの

・「伐採届及び伐採後の造林届出書」(届出書様式を下からダウンロードして、記載例を参考に記入してください。)
・伐採する森林の位置図、区域図
・届出者の確認書類(運転免許書の写しなど。住所、氏名がわかるもの)
 ※届出者が法人の場合、法人の登記事項証明書などの写し
・森林の所有者を確認できる書類(土地の登記簿謄本や売買契約書の写しなど)
・隣接森林の所有者との境界確認を行ったことを証する書類

伐採に係る森林の状況報告および伐採後の造林に係る状況報告について

伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林を完了した日から30以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

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