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記事ID:0000719 更新日:2023年7月14日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市障害者日中活動系サービス推進事業補助金

社会福祉法人等営利を目的としない法人が、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する障害福祉サービスを実施するために、青梅市の区域内に設置する指定障害福祉サービス事業所等の運営に要する費用の一部を補助します。

補助対象となる事業所等

この補助金は、営利を目的としない法人が市内に設置し、かつ、適正な運営を行っている事業所等であって、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援のいずれか一つまたは複数を行う事業所(障害者支援施設を除く。)を交付の対象とします。

補助金の交付額

補助金の交付額は、それぞれ以下の表に定める基準により算出した額を合算した額とします。

項目

補助基準および補助単価

1基本補助額

次表の左欄に掲げる補助基準の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に事業所の各月初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額とする。ただし、現員が定員を上回るときは、定員数を乗じて得た額とする。

補助基準

現員1人当たり月額

(1)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合(新規開設事業所については、開設年度の翌年度までは未受審であっても本号に該当するものとする。)

17,000円

(2)3年(この年度および過去2年)に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合

8,000円

2メニュー選択式加算額

次表の左欄に掲げる補助基準の区分のうち、3つ以上に該当するときに、同表右欄に掲げる額に事業所の年度初日の現員(在籍者数)の数を乗じて得た額(現員が定員を上回るときにあっては、定員数を乗じて得た額)とする。ただし、次の(2)に該当するときは、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途算定する。

補助基準

現員1人当たりの年額

(1) 事業所において、前年度に次に掲げる利用者を30パーセント以上受け入れていること。ただし、50歳以上の利用者は1区分上位として扱う。
  ア 生活介護
障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上)の利用者
  イ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援A型、就労継続支援B型および就労移行支援
障害支援区分4から6まで(4については行動関連項目10点以上)の利用者、別表第2に定める程度の障害を持つ利用者、または障害基礎年金1級を受給している利用者

72,000円

(2) 前年度に別表第3に定める医療的ケアを要する利用者を1名以上受け入れていること。

(3)グループホームのバックアップを行う事業所として指定されていること。

(4) 直近3年間のいずれかで別表第4に定める就労移行実績を達成していること。ただし、就労継続支援B型事業所であって、直近3年間のいずれかで別表第5に定める目標工賃を達成しているものは、同様に取り扱うことができる。

(5) 前年度に法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者または医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者を1名以上受け入れていること。この場合において、医療法第2項第1号に規定する精神病床から退院した利用者については、1年以上入院した長期入院者とする。

(6) 当年度および当年度から起算して過去2か年度に別表第6に定める研修を受講した事業所職員が1名以上在籍し、かつ、事業所内での研修が実施されていること(研修を受講しない年度については、別表第6に定める研修を踏まえた事業所内での研修を実施すること。)。

3障害者等雇用加算額

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、満60歳以上65歳未満の者または母子家庭の母もしくは父子家庭の父もしくは寡婦もしくは寡夫のいずれかの者を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時間が400時間以上である事業所

総雇用時間数

事業所当たり年額

400時間~799時間

435,000円

800時間~1,199時間

726,000円

1,200時間~1,599時間

1,016,000円

1,600時間~1,999時間

1,306,000円

2,000時間~2,399時間

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

4福祉サービス第三者評価の受審経費補助額

東京都の福祉サービス第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額とする。ただし、60万円を上限とする。

 

別表第2
障害者の区分 障害の程度
知的障害者 精神発育の遅滞の程度が最重度以上のもの
身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、1級以上の障害のあるもの
精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち、1級のもの
別表第3
医療的ケアの内容
1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置および高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理
2 気管切開の管理
3 鼻咽頭エアウェイの管理
4 酸素療法
5 吸引(口鼻腔・気管内吸引)
6 ネブライザーの管理
7 経管栄養
8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)
9 皮下注射
10 血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)
11 継続的な透析(血液透析および腹膜透析を含む。)
12 導尿
13 排便管理
14 痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置
別表第4
事業名 直近3年間のいずれかで達成すべき
一般就労へ移行する者の目標値
備考
 生活介護 令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上 令和元年度の移行実績がない場合、直近3年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、これを満たすものとする。
自立訓練 令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上
就労継続支援A型 令和元年度の一般就労への移行実績の1.26倍以
就労継続支援B型 令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上
就労移行支援 令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上
別表第5
平均工賃
(令和元年度実績)
直近3年間のいずれか
で達成すべき工賃実績
16,154円以上の事業所 平均工賃以上かつ前年度から1割増
16,154円未満の事業所 平均工賃以上
別表第6
東京都が指定する研修
障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修
障害者虐待防止・権利擁護研修(管理者コース)
障害者虐待防止・権利擁護研修(従事者コース)
障害者虐待防止・権利擁護研修(基礎編)
障害者虐待防止・権利擁護研修(実践編)
京都障害者ピアサポート研修
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
医療的ケア児受入促進研修
マッチングスキル等向上研修
就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)
医療機関連携スキル向上研修
定着支援研修
テレワーク等支援力向上研修
工賃アップセミナー
就労継続支援A型事業所経営向上セミナー

事務スケジュール(予定)

  1. 青梅市へ申請書の提出(毎年4月15日まで)
  2. 申請内容の審査
  3. 青梅市から補助金交付決定通知の発送
  4. 四半期ごとに補助金交付
  5. 変更交付申請(必要な場合)(12月ごろを予定)
  6. 青梅市への実績報告書の提出(翌年4月15日まで)
  7. 事業実績の審査
  8. 補助金交付確定通知書の送付

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